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生活保護と火災保険

はじめまして。 私の母は現在、生活保護を受けながらアパートで一人暮らしをしております。 高齢の割にはしっかりしている方だとは思うのですが、もしも母の不注意などから火事なったりしたら…と頭によぎったりします。 母自身の事も心配ですが、もしアパートが全焼してしまったりした場合、その被害への支払いなどはどうなるのでしょうか。 生活保護を受給していても、火災保険等に入る事はできるのでしょうか。 アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

本来アパートの火災による損害は家主が火災保険を掛けるべきであり、 そのコストを含んでの家賃のはずです。 また、重大な過失が無い限り失火責任法上は家主への賠償責任はありませんが、 借家人は部屋を現状復帰させて返還しなければなりませんから、その点では 損害賠償責任が生じます。 また、類焼した隣人への損害賠償はどうするかという問題もあります。 まあ、最終的には生活保護受給の高齢者には賠償能力はありませんから、 何も持たない人からは取り立てる事はできないという事になるのですが、 そういう訳にもいかないでしょう。 現在、借家人用の火災保険が損保各社から出ています、保険金額にも よりますが、2年間で1万5千円から2万円程度でかけれます。 大家に対する火災の補償以外にも、水漏れで階下に損害を出した時の 補償や、本人の家財補償などがセットされています。 お母さんが保護費から保険料を支出しても良いでしょうし、あなたが 負担しても良いでしょう、保険料として使い道を指定した援助という 事ですと、仕送りとして収入認定しない取り扱いも可能かと想います (各事務所の判断になりますが)ので担当CWに一度相談してみてくだ さい。なお、保険加入の際には保険証券の写しは福祉事務所に提出して ください。 最近は、この様な保険を賃貸契約の条件に入れる事が多いようです。 賃貸契約時や更新時に保険加入が条件になっている場合には、保険料 について支給は不可能ではありませんので、その場合にも担当CWに 相談してください。

gomanya-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 専門家の方からの丁寧なアドバイスをいただけて、とても参考になりました。そして火災保険に入るのも必ずしも不可能ではないとわかって、少し安心しました。 母は今のアパートに長く住んでいまして、大家さんとも、元々顔見知りだったので、昔の事というのもあり、契約はそんなにきっちりとはしていなかったと思います。なので契約時に保険には入ってないと思います。 >現在、借家人用の火災保険が損保各社から出ています、保険金額にも よりますが、2年間で1万5千円から2万円程度でかけれます。 これぐらいの金額なら、私もなんとかできると思いますので、いろいろ調べてみようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • uribou9
  • ベストアンサー率12% (42/349)
回答No.1

火災保険云々よりも全焼させた場合の損害額を賠償しようとした場合,生活保護を受けておられるのですから,支払いはとんでもない額になると思いますよ。それに人を死傷させたら終わりです。まあアパートですから火災保険はオーナーが当然掛けていると思います。心配なら役所に問い合わせてください。貴女には損壊賠償は請求はされません。ただし,この件にあまり深入りすると類が及ぶこともありますから,内密に相談されて方がいいです。その地域の役所によって扱いは変わってくると思いますから。

gomanya-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。死傷者が出るのが一番怖いですね。 アパートの住人の方には母も仲良くしてもらっているので、迷惑を掛けない様に、もしもの時を考えなければと思っています。

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