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給与所得と事業所得に対する住民税と所得税

abechannの回答

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  • abechann
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回答No.3

給与所得が非課税ならば、会社で年末調整する必要は無いと思いますが、 源泉徴収で、毎月の給与から所得税を天引きされていたと想定します。 給与所得が100万円、事業所得が200万円とした場合、 最終的に、確定申告により総合課税する必要があります。 まず、給与所得に関してのみ、 会社の年末調整にて、年内支払った所得税が全額還付され、 源泉徴収表の右端の源泉徴収額が「0」となる。 次に、事業所得200万円に関しては、 税務署での白色確定申告により、事業所得と給与所得を合算して、所得税を算出する。 事業経費を「収支内訳書」に記載し、事業収入から事業経費を差し引いた「事業所得」と 会社から発行の源泉徴収表を元に「給与所得」を記載し、合算して「総所得金額」が決まります。 そこから、社会保険料や医療費などと基礎控除(38万円)の控除額を差し引いた、「課税総所得金額」から、所得税が決定されます。 (給与所得の源泉徴収表に社会保険控除の記載がある場合はここに記載します。) そして、その確定申告のデータから21年度の住民税が決定されます。 「課税総所得金額」がプラスならば、 一旦還付された給与からの還付をまた支払うことになります。 が、給与所得の課税が「0」でも「マイナス」の可能性がある場合は、 総合課税により事業所得からこの「マイナス」分が差し引かれるので、 少々お得のこともありますから。

marikopiyo
質問者

お礼

>源泉徴収で、毎月の給与から所得税を天引きされていたと想定します。 はい、このパターンです。 説明不足で申し訳ありません。 とても分かりやすく、納得できました! やはり得たものとしては同じくくりですし最後に合算するんですね! 詳しい内容ありがとうございます 解決できました!

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