- 締切済み
住民税の所得について
給与担当初心者です。住民税のことで分からないことがありますので教えてください。 住民税の額は前年の所得に応じて決まるということですが、その所得で分からないことがあります。 例えば今年の1月から9月まで自営業で働いている人がいて10月からサラリーマンで働くことになったとします。 事業主側からすると10月から12月までの所得は給与を払っているので分かりますが、1~9月分の所得は把握できないと思うのです。 この場合、事業主としては年末調整も含めて1~9月分はどのように扱えばよろしいのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>事業主としては年末調整も含めて1~9月分はどのように扱えば… 雇用者が行う年末調整の守備範囲は、給与所得のみです。 自社で払った給与分についてのみ、年末調整をすれば良いのです。 給与所得以外の所得に口を挟む必用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm >住民税の額は前年の所得に応じて決まるということですが… その社員が、来年 1/16~3/15 に確定申告をすることによって、確定申告のデータが税務署から市役所に通知されます。 会社が、前年の所得うんぬんに神経を使う必要はさらさらなく、だまっていても 6月になれば市役所から会社に、住民税を給与から天引きして納めるよう通知が来ます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
http://okwave.jp/qa/q8300860.html 複アカて事ですかね。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> この場合、事業主としては年末調整も含めて1~9月分はどのように扱えばよろしいのでしょうか? ご質問者様及び会社に求められているのは、 ・各労働者の「給与所得」に対して年末調整を行う事 ・各労働者の「その年の「給与所得」に関する数値」を報告する事 この2点です。 特定の労働者に於ける「不動産所得」や「事業所得」に関する数値は管轄外です。 ご質問に出てくる方の1月~9月分ですが、それは、その労働者本人が申告事務(確定申告)を行います。 翌年の5月になると、市役所から『個人住民税の特別徴収』に関する書類が会社(ご質問者様の所属部署)に届きますので、ご質問者様はそこに記載印字された内容に従い、各労働者の給与・賃金から控除するだけです。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
>事業主としては年末調整も含めて1~9月分はどのように扱う・・ 扱う必要がありません。直接は関知しません。(事業所得分を含めての年末調整などはできません) 会社は、年末調整を10月から12月分の給与に対して行い(条件を満たさない場合はしないこともあります)、あとは、社員が(必要に応じて)、事業所得と給与所得を合わせて確定申告をします。 その合計所得から課税所得、所得税額さらには住民税額が算出されます。住民税の全額を給与から天引きするか、事業書所得分は個人で納付(普通徴収)するかは、個人が選択します。