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譲渡所得の住民税

22年度中の住宅売却で譲渡所得が出たので、 近く確定申告しますが、 所得税は3月15日までに自主納付するのはわかっていますが、 サラリーマンで、会社で本来、年末調整してもらっているのですが、 今年6月から支払う住民税は、どのような払いかたになるのでしょうか? 給料から天引きになるのでしょうか? それとも納付書で収めることになるのでしょうか? ご存知の方、経験された方、教えてください。 よろしくお願いします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

A.住民税均等割と給与所得の住民税(所得割)の合計額は、給与天引きです。 B.譲渡所得がある場合、譲渡所得の住民税(所得割)が原則としてAの住民税に合算されて給与天引きになります。 しかし、確定申告の時に「譲渡所得の住民税は普通徴収にする」を選択すれば、譲渡所得の住民税が切り離されて、普通徴収になります。納付書が自宅へ郵送されるので、郵便局や銀行やコンビニで納付して下さい。 なお、この場合であっても、住民税均等割と給与所得の住民税は給与天引きのままです。

yuuri_610
質問者

お礼

ありがとうございます。よく解りました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>給料から天引きになるのでしょうか? それとも納付書で収めることになるのでしょうか? どちらかを選択できます。 申告書の第二表「住民税に関する事項」の住民税の徴収方法の選択欄で、「給与から差引き」か「自分で納付」の希望するほうへチェックを入れればいいです。

yuuri_610
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。

  • nkdt0001
  • ベストアンサー率25% (117/455)
回答No.1

素人です。 申告書で『住民税に関する事項』で『自分で納付(普通徴収)』にチェックすると普通徴収(納付書で収める)になります。

yuuri_610
質問者

お礼

ありがとうございます。よく解りました。

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