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失業中の所得税、住民税などについて

よろしくお願いします。 失業中の所得税、住民税などはいつ払うのでしょうか? また、年末の税金控除の調整(保険など)は どのように行うのでしょうか? 今年の6月より失業中であり、所得税は前年の所得にかけられるとのことから、いつ払うのか知りたいです。 国民年金は控除申請をしました。 失業中にかかる税金について払い方、金額の算出方法を教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>今年の6月より失業中であり、所得税は前年の所得にかけられるとのことから いいえ。 所得税は現年課税です。 今年の所得に対して、今年課税です。 前年の所得に対して課税されるのは住民税です。 >失業中の所得税、住民税などはいつ払うのでしょうか? 所得税は給与の場合源泉徴収されているはずです。 でも、貴方の場合は年末調整されていませんので、来年、確定申告すれば所得税の一部が戻ってくるでしょう。 >また、年末の税金控除の調整(保険など)はどのように行うのでしょうか? 辞めた会社の源泉徴収票、生命保険の控除証明書、健康保険(国保)料を払っていればその額がわかるもの(証明書は必要ありません)、印鑑、通帳を持って、来年、税務署に行き確定申告すればいいです。 申告書の書き方がわからなければ税務署で教えてくれます。 また、今年、仕事がみつかればそこの会社に辞めた会社の源泉徴収票を出せば、そこで年末調整そしてもらえますので確定申告の必要ありません。 住民税は今年度分(去年の所得に対する課税)の納税通知が役所からきていませんか。 納付書も送られてきますので、金融機関に行き納めることになります。 自分で納める場合は、通常、年4回に分けて納めますが、第1回目の納期は過ぎていますね。 >金額の算出方法を教えていただければと思います。 住民税は通知書を見ればわかります。 「収入」から「給与所得控除(年収によって決まります)」を引いたものを「給与所得」といい、そこから生命保険料控除、基礎控除などの「所得控除」を引き、残った額に対して10%の税率をかけます。 そこから、調整控除を引き「所得割額」が出ます。 あと、「均等割額」が4000円(市町村によってはこれより数百円高いこともあります)です。 所得税は「給与所得」から「所得控除」を引き税率をかけますが、所得によって税率が5%、10%、20%…と変わります。 普通の所得なら5%、多くても10%でしょう。 また、「所得控除」の額が住民税より大きいです。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2

所得税ですが、給与所得者なら毎月の給料から源泉徴収されますが、失業中なら新たな支払税額は発生しません。 今年中に再就職される場合は、勤務先に届けることによって各種控除も含めて年末調整がされます。 このまま失業の状態が今年一杯続く場合は、来年に入って確定申告を行います。(2月16日から3月15日までの間) なお住民税は前年の所得により算出されますが、退職日の関係から第一期(6月)には間に合わなかったのでしょう。 このため第二期(8月)に市役所から納付書が届くはずです。 あと第三期(10月)と第四期(来年1月)にも納付書が届きます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>失業中の所得税、住民税などはいつ払うのでしょうか… 所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いですから、年の途中に払うことはありません。 1年が終わって所得税補払うだけの所得があったのなら、翌年 2/16~3/15 に確定申告をして払います。 サラリーマンが月々取られている所得税は、あくまでも仮の分割前払です。 自営業や無職、つまりサラリーマンでなければ、前払いする必要はありません。 住民税は前年の所得に課税されるものですから、前年に課税されるだけの所得があったのなら、現在が無職でも払わなければなりません。 1年を 4回に分けての分納とする自治体が多いかと思います。 >今年の6月より失業中であり、所得税は前年の所得にかけられるとのことから… 前年の所得に対してこれからかけられるのは住民税です。 自治体によって違うところもあるかと思いますが、6、8、10、1月です。 前年の所得に対する所得税は、昨年の「年末調整」もしくは今年初めの「確定申告」で完了しています。 >また、年末の税金控除の調整(保険など)は… 年末に再就職していればその会社で「年末調整」。 再就職していなければ、前述のとおり確定申告。 >失業中にかかる税金について払い方… 住民税は、6月に市役所から納税通知書が来たでしょう。 もし来ていないなら市役所にお問い合わせを。 >金額の算出方法を教えていただければと… (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan

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