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親権を元夫から取り戻したいです

今年の2月に調停にて離婚成立。 しかし、夫側は親権は自分にということで、同意しました。 私は弁護士を立てましたが、弁護士も親権は向こうでよいじゃないですか、みたいになり仕方なく親権は渡しました。 現在、夫は単身赴任中で現在子供と3人で夫所有のマンションにて生活をしています。 ですが、単身赴任から戻ってきたら、私は出て行きます。 長女(中2)、次女(小5)は完全に私との生活を望みますが、 子供への愛情と執念はかなり夫側は強く、親権を簡単に引き渡すことには同意しないです。 かなり遠方の赴任先から毎週帰省し、娘に会いに来ますが、 子供はそれが苦痛で今の状態が良いはずがありません。 子供の健全な育成のためにも、ぜひとも取り戻したいのですが、 一度決まった親権は強く子供が望んでいても母側には渡らないのでしょうか。 もう、弁護士に頼むお金もありませんし、どうしたらよいか悩んでします。

noname#80570
noname#80570

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

親権は子供達と一緒に暮らし面倒を見る権利ではありません。それは監護権で別の権利です。元だんなに親権があっても別に子供達は奥さんと暮らしていても何ら問題ありませんよ、親権は財産の管理や処分などをする法的代理権の様なもので一緒に生活出来る権利ではありません。また奥さんの収入が無いまたは少なく扶養出来ないなら、余程の理由が無いと親権を取り返すのはむずかしいです。依頼した弁護士さんに良く聞いてみてください。上記の理由で親権は元だんなさんでも構わないと言ったと思います。

その他の回答 (2)

  • chapanese
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回答No.3

こんにちは(^。^) 2児の母です。 わたしもこのまま「親権」に関しては元夫のままでよいと思います。 親権変更となるとまた裁判にもなりかねません。 それにお嬢さん達が大きくなるにつれ父親が親権を持っていてくれて良かったと思うときも出てきます。 親権とは御存知と思いますが、財産権と保護監察権をセットでいいます。 少なくとも財産に関しては父親のほうが経済的に余力がありますよね?だからこれから先お嬢さん達の進学費用に関して父親の援助は欠かせません。 子供との同居は保護監察権のほうです。 親権はとっていなくても、子供を引き取っている親はいます。 saba_ryoさんもそのケースを目指されるというのではダメでしょうか? ご主人の単身赴任の間にしっかりと経済力をつけましょうね。 お嬢さん達からも「お母さんと一緒に住みたい」と口添えしてもらい、住居は現在のマンションの近くに部屋を構えましょう。 そして週末の1日くらいはお子さんとお父さんの時間を持てるように確保してあげましょう。いくら嫌がっても養育費を受け取っていればなおさらそうしてあげたほうがいいと思います。 そうすれば元夫も親権は自分が持っている以上、あれこれ言わないと思いますよ。現に今も元妻に子供の養育をお願いしている状況ですから。 「娘の父親はあなただけ」というメッセージを発信しつづけるのが大事だと思いますよ。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

 親権渡したく無い事で一番の打開策、面接交渉権です。  これを申請(家裁調停で掛けて見るか)http://www.rikon.to/contents2-4.htm  別に高額でもないので、一度家裁の家事相談で聴いて見る事です、親権親権を言いますが、端なら法定代理人です。子どもの事で少年事件扱いになると親権者の責任はと成るだかです。  何方か書かれて居ますが、擁護権も有り、親権から別の生活だけを面倒見る方法が有りますが、生活面を見ればそれなりの責務が出るから親権と同じにして居るだけです。  家を替える住まいを替える事は転校も関与有り、そんなに強く求めるべきでは無く面接交渉権を求める事です。  過去のそんな面談は関与はどうで仕方か?無理の合わせないと言う事は子の福祉面から剥奪は出来ませんし最高裁で無理な剥奪で原告勝訴と言う案件も有りでした・・・・

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