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相続人は外国人

夫は日本人、妻は韓国出身。結婚してから20年になりますが二人は離婚することになりました。両者間には子供がいないため韓国にいる2人の若い韓国人を養子縁組したようです。 この場合、養父相続時にその遺産(日本国内の不動産)は、日本国内に何の在留根拠もない二人の養子に引継がれるのでしょうか、また所有権登記も韓国人名義で普通にできるのでしょうか。お教え下さい。

みんなの回答

  • passward
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回答No.1

日本では、韓国にように他国民の土地保有に対する制限はありませんので 登記変更も問題ありませんよ? 相続も、日本の税制度に則り、キチンと納税すれば、問題ありませんが? 外国勢額控除などは韓国でもあったと思うので、そちらも見てみたら?

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