- 締切済み
代襲相続について
先日遺産相続について質問させていただきましたが、追加の質問です。よろしくお願いします。 兄が亡くなり、兄が養子縁組していたため、親の遺産は代襲相続で養子2人にも権利があることを知りました。 親としては全くの赤の他人に遺産をあげるつもりもないそうです。どうしたら回避できますか? 家族全員、兄嫁家族と縁を切りたいと思っているので、なるべく会わなくてすむようにしたいのですが…
- wantarou55
- お礼率20% (2/10)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数1
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- lite_a
- ベストアンサー率36% (8/22)
生前に遺産放棄の文書に作り、印鑑を押させたとしても、法的な効力がありません。生前贈与も単に先に遺産分を渡すだけですから、その目的ならば、余り効果はありません。単なる贈与でならば問題ありません。数年に分けて多少の贈与税を払うか、控除範囲(110万円)内で渡すかで、その場合は、幾らを何年間贈与する等の契約書を交わして証拠を残します。死亡三年前ならば、相続税の対象にはなりません。同居の親族ならば、生活費を出すのならば贈与にもあたりません。もし、総ての財産を実子に渡すのが不安ならば、生命保険を利用してもいいでしょう。養老保険等を一時払いにして、受取人を実子にしておくのも方法です。いざとなれば、解約して保険金を回収することもできます。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
遺留分というものがありますから、完備した遺言を作成しても、完全に回避はできません。遺留分についてはそこいらの辞書に載っています。 会いたくなければ、会わなければいいだけのことですね。押しかけてくるんですか?
補足
会いたくないというか、関わりたくないというのが本音です。 兄が余命3ヶ月と宣告されたにも関わらず、名字が欲しいと入籍を押し切り(自分が韓国籍のため)、それでも1年は生きたのですが、家族には病状を詳しく話してくれずに亡くなる2ヶ月前に保険金の受け取りも自分に変えてしまった兄嫁です。怖くてしかたありません。 過ぎてしまったことは仕方ないので、今後どうしたら関わらずにできるかを模索しています。 財産放棄してもらうためには印鑑が必要になるんですよね?血がつながらないと言っても権利は主張してきそうです。 生前贈与で兄弟に分けた場合はどうなりますか?
関連するQ&A
- 相続について
相続についての質問です。 父が平成7年に亡くなった時、殆どの不動産は父名義に なっていましたが、遺産分割協議は行われず、不動産の名義書き換えも されないまま現在に至っています。 父が亡くなった時点での家族構成は、母、兄、兄嫁(私の両親と養子縁組している)、私の4人です。 そして、兄と兄嫁には2人の子供がいます。 その後母も亡くなり、法定相続人の兄と兄嫁、私の3人になりました。 ところが一昨年、兄嫁も不慮の事故で亡くなり、 兄と兄嫁の間の子供2人が残されました。 これから父の残した財産(不動産、預金類)の遺産分割協議を始めたいと思っていますが、 ●法定相続人は何人と考えれば良いのでしょうか? 父が亡くなった時点では母も生きていたと云う事を考えると母、兄、兄嫁(養子)、私の4人が法定相続人となるのか、兄、兄嫁(故人)、私の3人が法定相続人となり、兄嫁の相続分に関しては二人の子供が代襲相続をする事となるのか・・・ ●遺産分割協議の提出期間は法律で定められているのでしょうか? 一定の提出期間を過ぎたら受け付けてもらえないと云うような・・・ どなたか詳しい方居られましたらアドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 代襲相続しますか?
次のケースで、代襲相続ができるか否か教えてください。 時系列にて 1,太郎に嫡出子、子太郎・子二郎 生まれる 2,子太郎と花子が結婚、孫太郎が生まれる 3,太郎と花子が養子縁組 4,花子死亡 5,太郎死亡 太郎の相続において、孫太郎は代襲相続しますか? 「代襲相続は直系卑属でなければならない」わけですが、 A、孫太郎を「花子の子」という立場から見れば、太郎との関係は「養子縁組前に生まれた養子の子」となり、代襲相続できないと思います。 B、しかし、孫太郎は子太郎の実子であり、太郎とは血のつながった直系卑属にあたります。 花子の代襲なのだから「花子を通じた太郎と孫太郎の関係」を重視するのか、文面通り「直系卑属は代襲する」なのか、判断がつきません。 以上よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続について質問します。
相続について質問します。 亡くなった親の自筆遺言には親名義の土地の相続方法が記してあります。 法定相続人は3人で兄、兄嫁(亡くなった親の普通養子)、私です。 遺言に記された土地のそれぞれの相続分は、兄が4/2、兄嫁が4/1、私が4/1となっています。 嫡子である兄と私の法定相続分は同じであるはずで、普通養子である兄嫁と私の取り分が同じであると云うのは納得できません。 そして、私には遺留分として本来は土地の3/1を相続できる権利があると思うのですが、どうなのでしょうか? それと、土地とは別に親の遺産は預金類もありますが、こちらは遺言書にどのように分けるか、明確に記されていません。 遺言の内容通りに、私の土地相続分は4/1とした場合、親の預金類で相殺することは可能でしょうか? どなたか相続の問題に詳しい方、よろしくお願いします。 遺言書の検認はまだ受けていません
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続問題についてお分かりの方教えて下さい。
相続問題についてお分かりの方教えて下さい。 実家は農家です。父が亡くなり農地の相続について考えることになりました。 兄夫婦には子供がいません。通常ならば農地は兄が相続することで問題はないのですが、そうした場合、将来兄が死亡した場合、かつ母も亡くなっていた場合、兄嫁には3/4の相続権が生じると思います。いかなる場合でも、兄嫁の最低1/2の権利分は、放棄してくれなければしかたないとしても、父母が苦労して増やした農地を、将来もできるだけ父母の血縁側で相続していきたいと考えています。 弟である私には息子がいます。 1.私の息子を兄の養子にする方法はあるでしょうが、この方法は取りたくない。(息子にはまだ理解力がない。私も決断がつかない。) 2.そこで弟である私が兄の養子になることで、父母の直系側に農地の相続権を維持していけないかと考えています。 その場合、 (1) 弟である私だけが兄夫婦の養子になることで、弟(私)の息子は兄の第一順位の相続人の代襲相続人となれるでしょうか。 (2) 弟(私)の息子も私と同じく兄夫婦と養子縁組をしないといけないでしょうか。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産相続について
遺産相続について 兄は、胃がんで亡くなりました。法定相続人は、妻と兄弟と代襲相続人、全員で6人います。 兄は、死亡する前に遺言書を書いているから頼むと云った。 兄嫁は、死亡後遺言書は、なかったと云った。信じられないことだと私は言った。 兄嫁と兄は、すごく仲が悪かったことが弟の便りでわかった。民法上は3/4が兄嫁の相続分でその他の相続分は、1/4である。ところが兄嫁は相続人全員に相続放棄を求めてきた。 それに応じるか否かは、別として、遺言書が本当になかったのか、あったとしても兄嫁に相当不利な条件ではなかったのか、それで民法どうりの配分を求めたのではないか。という疑問が皆にあります。 法律上遺言書を隠すか処分した場合、どのような措置があるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産相続
妻の義理の母親が亡くなったとき、妻には遺産相続の権利は、ありますか?妻には兄がいて義理の母と養子縁組しています。兄だけがすべての財産を相続するのでしょうか?誰か教えてください。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
お礼
詳しく丁寧な説明ありがとうございました。参考にさせていただきます。