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相続について質問します。

相続について質問します。 亡くなった親の自筆遺言には親名義の土地の相続方法が記してあります。 法定相続人は3人で兄、兄嫁(亡くなった親の普通養子)、私です。 遺言に記された土地のそれぞれの相続分は、兄が4/2、兄嫁が4/1、私が4/1となっています。 嫡子である兄と私の法定相続分は同じであるはずで、普通養子である兄嫁と私の取り分が同じであると云うのは納得できません。 そして、私には遺留分として本来は土地の3/1を相続できる権利があると思うのですが、どうなのでしょうか? それと、土地とは別に親の遺産は預金類もありますが、こちらは遺言書にどのように分けるか、明確に記されていません。 遺言の内容通りに、私の土地相続分は4/1とした場合、親の預金類で相殺することは可能でしょうか? どなたか相続の問題に詳しい方、よろしくお願いします。 遺言書の検認はまだ受けていません

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.6

自筆遺言が必ずしも無効とは言い切れませんし、兄嫁さまが「普通養子」であれば嫡子と同じ相続権利を持ってます。 いずれにせよ一度弁護士に相談されては如何ですか? 市役所などに行政が行っている無料法律相談を利用しても良いと思いますけど。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

兄嫁さまには法定相続分はありません。 が、貴方の遺留分は、相続財産全体の25%しか無く、 他の財産に持ち分があれば、 の遺言書に異議は出せません。 特記事項に何か書いていませんか? 兄嫁に配分があるのは、介護予定とかも考慮したとも。 そうならば、異議は尚更無理では。 後、手持ちの持ち分は兄夫婦に買い取りを請求可能です。 この価格で調整する場合も。

noname#160321
noname#160321
回答No.4

>亡くなった親の自筆遺言 これが「公正証書」でなければ、自筆であろうとパソコンで作ってあろうと、何の拘束力もありません。 立会人(証人)が連署し、司法書士、弁護士などが管理しているものでなくてはただの紙切れです。 遺留分などは「公正証書」に対抗する権利であり、公正証書でない遺言は無効で、遺族の「協議書」を弁護士、司法書士等が扱って「公正証書」にしなくてはなりません。 遺産の総額が一億以上なら弁護士を雇いなさい。 百万円ぐらい取られますが、一千万ぐらい取れるか旺盛があるので、絶対、対抗措置を取りなさい。

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.3

ご質問文では分数の書き方が逆だと思います。 2分の1は1/2、4分の2は2/4、4分の1は1/4、3分の1は1/3、6分の1は1/6…というカンジで、分子を前、分母を後ろにして書くのが一般的だと思いますが…。 > 私には遺留分として本来は土地の3/1を相続できる権利があると思うのですが、どうなのでしょうか? これは、ご質問者さまのご認識違いです。 遺留分は、法定相続分の2分の1です。 ご質問者さまの法定相続割合が3分の1なので、その2分の1にあたる「6分の1」が、ご質問者さまの遺留分になります。 > 嫡子である兄と私の法定相続分は同じであるはずで、普通養子である兄嫁と私の取り分が同じであると云うのは納得できません。 ここで遣われるべき用語は、「嫡子」ではなく「実子」です。 それに、法定相続割合は、兄(子A)3分の1、兄嫁(子B・養子)3分の1、私(子C)3分の1で、同じですよ? ご質問者さまは納得できないかもしれませんが、法律でも「実子」と「養子」の相続分は『平等』です。 これが、「実子と養子」ではなく、「嫡出子と非嫡出子」の問題であれば、違うんですけれどね。 土地に関してのみ遺言があり、そちらに「兄(子A)4分の2、兄嫁(子B・養子)4分の1、私(子C)4分の1」という相続割合が記載されていたのですね。 ご質問者さまの遺留分は「6分の1」なので、4分の1ならば、遺留分を侵害しておらず、全く問題ありません。 > 遺言の内容通りに、私の土地相続分は4/1とした場合、親の預金類で相殺することは可能でしょうか? これは可能ですよ。 他の被相続財産については、遺言がないのでしたら「遺産分割協議」により相続割合を決めることになりますので、ご質問者さまは、「ご質問者さまの希望する割合」を提案されればよろしいです。 例えば、「実子(私)と養子(兄嫁)の相続割合が一緒というのは納得できない。養子(兄嫁)1:実子(兄と私)2の割合としたい。要するに、全ての被相続財産の額を合計して、実子(兄と私)は5分の2ずつ、養子(兄嫁)は5分の1の割合で相続することにしたい。」とでも提案されればよろしいでしょう。 提案するのは自由です。 ですが、法律で、「実子」と「養子」の相続分は『平等』とされていますので、ご質問者さまの言い分が認められるかどうかは、兄と兄嫁になりますが。 自筆証書遺言は、要件を備えていないことが多いので、土地も含めて、「遺産分割協議」ということになるかもしれませんね。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>嫡子である兄と私の法定相続分は同じであるはずで、普通養子である兄嫁と私の取り分が同じであると云うのは納得できません。 それは納得いかないだろうと私も思いますが、逆に言えばそれが遺言です。 法定割合以外で分配したいと思ってるからわざわざ遺言を書いたのでしょう。遺言がなければ法定割合なんですから。 >私には遺留分として本来は土地の3/1を相続できる権利があると思うのですが、どうなのでしょうか? 遺留分は法定相続割合の半分になりますから、1/3の半分の1/6が質問者さんの主張できる慰留分です。 不動産に関して言えば遺言は1/4であり1/6より多いので遺留分を侵害してません。 遺留分は不動産だけでなく、他の遺産もひっくるめた全体の1/6を主張できます。 つまり遺産総額の法定割合で1/3、最低でも1/6は質問者さんに権利がありますから、まず遺産総額を確認して遺言のある不動産部分は1/4としても、預金などを多く貰って全体の1/3が相続できるように話合えば宜しいのではありませんか。

  • santok
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

面倒な遺言ですね。  その遺言の相続放棄し譲る代わりに 分割協議で知りえる現金資産からそれ相応の金額を頂くのが○じゃないですか? いかに貴方の都合も踏まえて兄が応じやすくするかでしょ?

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