santokのプロフィール

@santok santok
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  • 登録日2010/03/25
  • 相続について質問します。

    相続について質問します。 亡くなった親の自筆遺言には親名義の土地の相続方法が記してあります。 法定相続人は3人で兄、兄嫁(亡くなった親の普通養子)、私です。 遺言に記された土地のそれぞれの相続分は、兄が4/2、兄嫁が4/1、私が4/1となっています。 嫡子である兄と私の法定相続分は同じであるはずで、普通養子である兄嫁と私の取り分が同じであると云うのは納得できません。 そして、私には遺留分として本来は土地の3/1を相続できる権利があると思うのですが、どうなのでしょうか? それと、土地とは別に親の遺産は預金類もありますが、こちらは遺言書にどのように分けるか、明確に記されていません。 遺言の内容通りに、私の土地相続分は4/1とした場合、親の預金類で相殺することは可能でしょうか? どなたか相続の問題に詳しい方、よろしくお願いします。 遺言書の検認はまだ受けていません

  • 手付金の保全措置について

    手付金の保全措置について 宅建業法に8種規制というものがあります。そのひとつで宅建業者(売主)は、原則、保全措置を講じなければ手付金を受領してはならないと定められています。 保全措置の方法として、以下の3つの方法があるようですが、違いがよく分かりません…。というか、ひとつひとつが、よくイメージできません。どういう内容なのでしょうか?  (1)保証委託契約  (2)保証保険契約  (3)手付金等寄託契約  よろしくご教示願います。

  • よくフェラーリは故障なくて年間最低70万程度はかかるという記事を見かけ

    よくフェラーリは故障なくて年間最低70万程度はかかるという記事を見かけますが、傘下にある マセラティ の グランツーリズモ だとどうですか? (年間3,000km 程度で発生する一般消耗品交換含) 

  •  廃車した車の所有権について。

     廃車した車の所有権について。  15年ほど前ですが、新車購入後3ヶ月で事故を起こしてしまい、ディーラーで診てもらったところ修理不能ということで廃車にしました。その後すぐに、同じ新車を新たに購入しました。(300万円)  まだ私も若く、雪道で無理なハンドル操作をしたためで、車の前部(含エンジン)を潰してしまいました。自業自得なので廃車することに納得し、廃車費用1万数千円を支払いました。  ところが数ヶ月後にディーラーの営業マンから電話があり、「例の事故車の所有権を10万円で売って欲しい」という人がいる、という内容でした。  ここで疑問が浮かびました。実は修理可能で直せばまだ乗れたのではないか?壊れた車から使えるパーツを売って利益を上げてる者がいるではないか?等々...  今更どうにかしようという訳ではないのですが、このたび新車を購入することになり再び同じ車種を選択することになりました。ところがどうにも営業マンの対応が悪く前述した事を思い出してしまいました。(ディーラーと営業マンは前回と違います)  そこでタイトルのとおりなのですが、そもそも廃車した車に所有権は残っているものなのでしょうか? また、所有権が残っている車を第三者に譲渡しようとしたディーラーの行為は、一般的によく行われているものなのでしょうか?  15年間のわだかまりを解くためにも、専門家の方の見解をお伺いしたいと思い質問させていただきました。お暇なときにでも書き込んでいただければ幸いです。 ちなみに、10万円は断りました。

  • 不動産(土地)相続問題

    不動産(土地)相続問題 質問が2つあります。 Q1:まず1つ目は、土地の名義変更・相続について 私は、父・母との3人家族です。先週、祖父が亡くなりました。 現在も土地の名義はその祖父の名義になっております。 それで、その土地の名義を父の名義へ変更したいのですが、一つ問題があります。 私の叔父、つまり父に弟がいるのですが、現在行方不明です。 土地の名義変更には、父が相続する為の印と、その叔父が相続を放棄する為の印が必要になる との事なのですが、父母が言うには、土地の名義変更を行う際に、相続権のある者が 5年以上行方不明の場合は、その者が相続を放棄したとみなす事ができ、父の印のみで 土地の相続手続きが完了するとの事でした。 これって法的に正しいですか? 私としては、今ある土地が父名義に変更できれば、それで良いのですが。 父が無事に土地相続を完了させる方法が、他に何かございますでしょうか? --------------------------------------------------------- Q2:2つ目は、先程お話した叔父には一人娘がいます。つまり姪です。 土地の名義を、仮に父へ変更できた場合、次に相続権があるのは母・私になると思いますが、 土地の名義が父に変わった時点で、姪への土地相続権は無効になるのでしょうか? ちなみに、叔父は行方不明になる前に既に離婚しており、一人娘は母子家庭に入っています。 ご教授下さい。