相続問題についての解説

このQ&Aのポイント
  • 相続問題について解説します。農地の相続に関する問題や、兄夫婦に子供がいない場合の相続権の問題について考えます。
  • 兄嫁への相続権の影響や、兄の養子となる方法について検討します。
  • 弟が兄の養子になることで、農地の相続権を父母の直系側に維持することができるのかについて解説します。
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相続問題についてお分かりの方教えて下さい。

相続問題についてお分かりの方教えて下さい。 実家は農家です。父が亡くなり農地の相続について考えることになりました。 兄夫婦には子供がいません。通常ならば農地は兄が相続することで問題はないのですが、そうした場合、将来兄が死亡した場合、かつ母も亡くなっていた場合、兄嫁には3/4の相続権が生じると思います。いかなる場合でも、兄嫁の最低1/2の権利分は、放棄してくれなければしかたないとしても、父母が苦労して増やした農地を、将来もできるだけ父母の血縁側で相続していきたいと考えています。 弟である私には息子がいます。 1.私の息子を兄の養子にする方法はあるでしょうが、この方法は取りたくない。(息子にはまだ理解力がない。私も決断がつかない。) 2.そこで弟である私が兄の養子になることで、父母の直系側に農地の相続権を維持していけないかと考えています。 その場合、 (1) 弟である私だけが兄夫婦の養子になることで、弟(私)の息子は兄の第一順位の相続人の代襲相続人となれるでしょうか。 (2) 弟(私)の息子も私と同じく兄夫婦と養子縁組をしないといけないでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 #1の方がおっしゃっている通り、養子縁組後の連れ子には代襲相続権がありますが、養子縁組前、すなわち養子の連れ子には代襲相続権がありません。  よって、息子に兄から直接相続させるためには息子を兄の養子にする必要がありますが、質問文からは息子はまだ未成年のようなので、兄が息子を養子にするためには、その配偶者である兄嫁の同意が必要となります(民法795条)。  質問者が兄の養子になる場合は兄嫁の同意は不要ですが、原則として質問者の配偶者の同意が必要となります。  もしも兄嫁が農地について争わないのであれば、農地について質問者に相続させる旨の遺言書を作成すればよいでしょう。質問文からは兄夫婦には子供がいないようなので、母が亡くなっている場合の兄嫁の遺留分は、間違いやすいのですが、8分の3ではなく2分の1です。よって、農地以外の相続財産が相続財産全体の2分の1以上あれば遺留分は発生しません。発生した場合であっても、遺留分を兄嫁が任意に放棄した場合や、代償金を支払うことで、農地を全部質問者のものにすることができます。

helpokwave
質問者

お礼

#1の方のご回答と合わせ、より理解できるようになりました。「養子縁組後の連れ子」かどうかというところがポイントですね。頂いたご回答を参考に、関係者と相談してみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • genjii
  • ベストアンサー率31% (37/116)
回答No.3

現在の法律は家制度ではなく個人が平等に相続する仕組みです。 すべての国民は、法の基に平等に暮らしています。 兄が死亡すれば、兄の遺産は3/4が兄嫁が残りの1/4を兄の兄弟が相続します。しかし、遺言があれば兄弟には遺留分は一切ありません。 質問者の意向には、兄と兄嫁の意思を無視した「独りよがり」ばかりです。 「兄嫁の最低1/2の権利分は、放棄してくれなければしかたない」兄嫁は1/2の権利を放棄しなければいけない法的根拠はありませんよ。 兄の養子等は、養子になる人(弟)の意向でなく養子にしようとする人(兄と兄嫁)の意思が最重要です。 いくら相続のテクニックを論じても仕方がありません。みんな相手の意思がある話です。 あなたの息子に農地を相続させたいようですが、あなたの息子は農業で生計を立てていくのですか。 これをぬきに農地の相続を論じても意味のないことです。 農地を売ってお金にするための資産として考えているのであれは、父の相続であなたが1/4を相続し、母の相続時に1/4(1/2)を相続すれば良いことです。 また、すべての農地をあなたの息子に相続させていのであれは、父の遺産(農地のすべて)をあなた(弟)が相続し兄に農地を無償(固定資産税分)で貸し出せばいいことです。 「息子がまだ理解力がない」ほど幼いとは、質問者もまだ30~40代とお見受けしますが・・・・ 普通にいけば40から50年先の兄の死後を真剣に悩む弟はたいしたものですね。

helpokwave
質問者

お礼

何か想像をふくらませて主観的にご回答頂いているのが残念です。私利私欲で相談しているわけではないのです。生前の父の心配、多くの相続人の心配を解決する方法、みんなが納得する方法を調べているのです。私の息子でなくてもいいのです。父母の血縁側ということです。質問ではエッセンスしか書けません。

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは まずは質問について 1) 弟である私だけが兄夫婦の養子になることで、弟(私)の息子は兄の第一順位の相続人の代襲相続人となれるでしょうか。 なれません 2)弟(私)の息子も私と同じく兄夫婦と養子縁組をしないといけないでしょうか。 質問者様が養子縁組をせずに、息子だけが養子縁組をすれば、 当然ですが、養子としての地位による相続をすることになります もし質問者様と息子が共に養子縁組をした場合には、 相続権が二重に発生する可能性があります (縁起でもないですが、もし質問者様が兄の死亡前に死亡した場合には、 兄を被相続人とする相続は、息子は、養子としての地位による相続と、 養子としての地位による質問者様の相続の代襲相続 の2重に相続できます。 少しわかりにくい表現で申し訳ないです。。。) ただ本文を読む限り、私が思うには・・・ 養子縁組をするということは、当然兄も兄嫁もこの 農地の相続について別に異論があるわけではないんですよね? だとすれば、この養子縁組がもし相続のためだけのものであるならば、 そもそも兄の遺言によって、「農地は全部誰に相続/遺贈する」 と書いてもらえば良いだけのでは?と思いますが・・・ (手続きははるかに簡単。相続でなく、遺贈(法定相続人以外に遺産をあげること) なら登録免許税は高くなりますが、まぁ本質的な問題ではないと思います) (この場合でも、兄嫁には遺留分という法定相続分の4分の3の半分である8分の3を 手にする権利はありますが、金銭で解決できるものであって、農地は渡さなくてもよい) 参考になれば幸いです

helpokwave
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 兄、兄嫁との話し合いはこれからで、異論があるかないかもこれからです。 1)のご回答は私の期待値とは異なりましたが参考にさせて頂きます。

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