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被相続人が在日韓国人の場合の遺産分割協議について
資産・負債は全て日本国内の預金と不動産、相続人は子供2人(日本人)のみ。遺言はありません。預金の解約、不動産の相続登記などなかなか面倒そうです。 単に2人で話し合って合意しても、金融機関や法務局の登記でいちいち韓国の戸籍やら何やら書類を求められて面倒そうな気がします。 日本国内の家裁の調停で合意して、その決定書類をもって各所まわるのが一番手っ取り早いですか? (調停でも被相続人の韓国の戸籍なんかは必要でしょうけど) 調停は合意さえすれば(もめない限り)法律とか関係ないと思いますが、仮にもめた場合は韓国の法律になります。日本の家裁で韓国の法律に基づいて審判するのでしょうか?
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- imagine225
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回答No.1
被相続人が韓国籍の場合はその相続は韓国民法に従います。それは日本の家庭裁判所における遺産分割調停の場合も同様です。 相続に必要な書類は日本国内からも郵送で取り寄せることができますが、韓国にいる法務士に依頼したほうが早いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。