養父の相続問題と墓の問題について

このQ&Aのポイント
  • 戸籍や相続に関する質問です。幼い頃に両親が離婚し、母親の再婚相手と養子縁組をしましたが、養父が亡くなった後、養子離縁を考えています。
  • 養父の家は私と母親の名義になっており、母親は現在、他の男性と暮らしています。最近、その男性を自分の養子にすると言い出しました。
  • 私は養子に反対ですが、理解し合うことは難しいため、他の解決方法を模索しています。養子になると私とその男性は義理の兄妹になることになるため、同じ墓に入ることになるのは受け入れられません。養父との養子離縁や母親との離縁を考えているのですが、その場合の相続や家、墓の問題も心配です。どなたかアドバイスをいただけると幸いです。
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戸籍や相続のことに関する質問です

幼い頃に両親が離婚し、その後、母親の再婚相手と養子縁組をしていましたが、数年前に養父は亡くなりました。 私は養父が亡くなる前に、結婚→離婚をしていて、養父と母親の戸籍とは別になっています。 相続は、養父の遺した家が、私と母親の二人の名義になりました。 母親は現在、他の男性と一緒に暮らしており、養父の家には私が住んでいます。 そして最近、母親がその男性を自分の養子にすると言い出しました。 なぜ男性の籍に入らず、また母親を筆頭者にするでもなく、養子にすると言い出したのか真意は不明ですが、 考えられるのは、亡くなった養父のことを今でも大切にしているということ、また男性が年下だということ、二人で新しい家を買うのにローンを組む為、ということです。 理由はどうであれ、私は養子など絶対に反対なのですが、現在は話しても理解し合える状況ではないので、他の方法で解決しなければと考えています。 先ず、母親が養子にするということは、私とその男性は義理でも兄妹になるということで間違いないでしょうか・・・。 このまま皆が亡くなっていくと、養父・母親・その男性・私が、同じ墓に入ることになる訳ですが、これは普通に考えられることなのでしょうか・・・。 相続のトラブルも十分に心配していますが、それよりも私は、その男性と養父と私が同じ墓に入ることが、生理的にどうしても受け入れられません。 私は、相続のトラブルも墓のことも避けるには、私が養父との養子離縁をすれば良いのではないかと考えましたが、それで解決するのは多分、同じ墓に入らないというだけですよね。 母親は実の母親ですので、私が養父(母親)の姓を捨てても、母親が男性を養子にすれば、結局、母親と実子・養子、という関係は変わらず、相続の問題はあるということですよね。 それと、養父と養子離縁すると、やはり相続した現在私の住んでいる家も、手放さなければいけなくなるのでしょうか。 私は、母親と離縁すれば良いのでしょうか・・・。 その場合は、やはり家と、私の入るお墓などはどうなるのでしょうか・・・。 どうか、お解りになる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 よろしくお願い致します。

noname#154029
noname#154029

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
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回答No.4

>私とその男性は義理でも兄妹になるということで間違いないでしょうか・・・。 相続上はそうなります。 >養父・母親・その男性・私が、同じ墓に入ることになる訳ですが、 それも可能ですし、あなたが嫌なら別にしたらいいでしょう。戸籍や法規などとは関係ありません。宗教的なことですのでお寺さんなどに訊いてください。大抵のところなら当事者の希望を訊いてくれますし、融通がきなかなったら無宗教の墓もあります。 >これは普通に考えられることなのでしょうか・・・。 彼氏を養子縁組という点で既に普通ではありません。同姓愛とでも言うならばわからないでもないですが、まさかその彼って、戸籍上は女性だったりしますか? >相続のトラブルも十分に心配していますが 婚姻にしても養子縁組にしても、お母様に万一のことがあればお母様の分の二分の一、つまり家の四分の一が相手の相続分になります。できれば養子縁組の前に、お母様の分をあなたが買い取って名義をあなた単独にすることをお薦めします。ただし、贈与税対策で対価を支払う記録を残しておく必要はあります。いずれあなたが相続するであろう4分の一の分までお金を払うという点や固定資産税、相続税の免税枠を使えない不利は覚悟しなければなりませんが、確実に養父の思い出の家を確保したいならば仕方ないでしょう。お母様との仲がいいならばその辺は融通が利かせられるはずです。 >私が養父との養子離縁をすれば良いのではないかと考えましたが 亡き養父と養子離縁するということは、今のあなたの苗字が変わるということです。亡き後の養子縁組は家庭裁判所の許可が必要です。養子離縁してもあなたの氏が養子縁組前に戻ってしまうだけで相続や墓問題は何も変わりません。 >養父と養子離縁すると、やはり相続した現在私の住んでいる家も、手放さなければいけなくなるのでしょうか。 既に相続が済んでいますので返上する必要はありません。 >母親と離縁すれば良いのでしょうか・・・。 実親とは戸籍は別れても離縁できません。気持ちの問題ならば養子縁組前にお母様には戸籍を出てもらいましょう。戸籍とはつまり、氏の問題です。だから母が「復氏届」を出して養父との婚姻前の氏に戻れば、お母様は養父とあなたの戸籍から出ていくことになります。尚、この場合でも母子関係や相続は変わりません。

その他の回答 (3)

  • saregama
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回答No.3

>養子にすると言い出したのか真意は不明ですが、考えられるのは、 (1)亡くなった養父のことを今でも大切にしている・・・亡夫を大切にしていたって再婚している人はたくさんいますし、結局することは一緒なのですから、婚姻せず養子縁組する理由には欠片もなりません。そもそも、あなたの養父とだって再婚したのではないのですか? (2)また男性が年下だということ・・・姉さん女房が日本では認められていないとでも?世間体を言うなら、ある程度の年齢の男性を養子にする方がよほど世間体は悪いでしょう。 (3)二人で新しい家を買うのにローンを組む為・・・婚姻した方がローンは組みやすいでしょう。 (4)相続問題・・・お母様に万一のことがあれば、婚姻でも養子縁組でもあなたと二等分です。 (5)実質的な重婚・・・婚姻だと若い女と結婚できなくなりますが、養子縁組だったら婚姻できますよね?そうでなくても愛人に戸籍を見せて「俺は独身だ」と安心させることができます。既に妻が居る可能性も・・・? ※あくまで可能性の話です。

回答No.2

同じお墓に入れるかどうか、というのは法律ではなく 慣習や宗教に関わる問題だと思いますので、 カテゴリーの主旨に鑑み、法的な部分のみ回答いたします。 母上と同棲男性との養子縁組ですが、当事者が合意すれば可能です。 その場合、男性は「SYAH」さんと共に母上の第1順位の法定相続人となります。 相続分は、母上に「SYAH」さん以外の子がなければ、2分の1ずつです。 仮に母上が男性と結婚した場合も、2分の1ですから、 相続分だけ考えれば、配偶者でなく養子になる意味はありません。 (なお、母上が男性と養子縁組をした場合、金輪際その男性とは結婚 できなくなります。仮に縁組を解消しても、結婚できません。) 男性と「SYAH」さんの関係は、仰るとおり兄妹(2親等の血族)となります。 これは、「SYAH」さんが養子離縁しても変わりません。 ただし、離縁したからといって、相続財産を手放す必要はありません。 離縁が認められれば、縁組前の氏に戻り、養父の血族との関係が終了します。 また、母上との関係は実親子関係ですので、離縁することは絶対にできません。 ということで、 ●離縁しても家を手放す必要はない ●離縁すればお墓問題は解決する(?) ●男性と母上が結婚しても、相続の問題はある ●母上との親子関係は切ることができない となります。 当面困ることは何もないと思いますし、 相続のトラブルを今から気をもんでも致し方ありません。 当面は、死後離縁の手続きを進められてはいかがでしょう。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

養子の話はたぶん、同居男性から母への要求でしょう。 経緯はわかりませんが、普通思いつくのは母が死んだ際の遺産相続 の権利を手にいれることですね。 同居条件として母が合意しているとすれば、あなたが流れを変える ことはできません。 この先どういうことになるかわかりませんが、 1.お墓のことは今すぐ対策する必要はないと思います。   誰がどういう順番で死ぬかによってもいろいろやりかたはあるで   しょうから。 2.母親の資産の相続権利はあなたにもありますから、変に離縁とか   考えないほうが得策です。   そのうち権利の主張をしてくる可能性はありますが、対策はその   時点で考えればいいと思います。  

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