• 締切済み

離縁後の戸籍について(長文です)

※これから書く氏名は全て仮名です。 現在、養父(養子縁組)との離縁手続きで、弁護士に相談しどのくらい金銭がかかるか郵送で知らせて頂けるとの事で、待ち中です。 離縁後は母の戸籍(母の旧姓佐藤の戸籍)に入りたいのですが、養父と結婚前 母は実父(山田)の姓を名乗り筆頭者でした。そして私もその戸籍から再婚相手(養父:中川)の戸籍へ行きました。 それから10年以上前に母と養父は離婚し、母は旧姓の佐藤になり私は養父との養子縁組を解除せずそのまま中川を名乗り現在に至ります。 この度私が来年結婚する事になり、これを機に養父と離縁し、母と同じ戸籍へ行こうと話し合いました。 が、養父は6年ほど行方不明。会社も辞め電話番号も別人宅・親戚等も付き合いが無く、住民票は変わって居ませんでしたので調停を行いましたが結局養父は現れませんでした。 なのでこれ以上は正直面倒臭いので、お金で解決できるのであればと思い調停不成立にし、本日弁護士へ相談へ行って来た次第です。 そこでどうも分からない事があるのですが、もし離縁が成立した場合私は養父『中川』と結婚時の母の氏の『山田』になってしまうのでしょうか? その場合、家裁にて『氏の変更』の申し立てをする事になると思うのですが(違っていたらご指摘願います)、そうなるとややこしい事に、『中川』⇒『山田』⇒『佐藤』になると言う事ですが、身分証明や銀行等の口座の変更も短期間しか山田の氏ではないにも関わらず全て変更作業が必要になるんですよね? そう考えたら、まずは現在の養父の戸籍『中川』から母の戸籍『佐藤』への転籍届けを先にしてから離縁の手続きを進めた方が良いのでしょうか? 書いていて言葉が合っているのかはわかりませんが、もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

質問者は、今までに 戸籍名が 佐藤になったことがありますか ? あれば、佐藤を選択できる可能性はありますが、 無ければ 佐藤姓の 母上の親・兄弟・親族と養子縁組する以外の方法はありません 弁護士に相談されているようですから、そちらにして、この質問は締め切ってください 書けば書くほど 情報の公開になるだけで、解決の助けにはなりません なお、弁護士費用は、最低で 30分5千円だそうです、その何倍かの単価を見込んだ方がよろしいでしょう 要点を整理し、目的を明確にしてください たとえば A:所在の不明な 養父との養子縁組の解消 B:戸籍を、母の生家の 佐藤姓にする方法 の 様に

yukka_1207
質問者

お礼

ご指摘、ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

原則は 養子縁組前の戸籍に戻すことしかできません 養子縁組解消届けを出すだけのことですが 当事者の一方が所在不明では、当面何もできません、金で解決などできません さらに来年結婚を予定されているとのことですが、その時名乗る氏はどのようにするつもりですか ? 相手の氏を名乗るのならば 養子縁組解消を急がなくてもよろしいのでは(養子縁組解消は、養親養子双方が生存していれば何時でも可能です、結婚してからでも可能です、負の財産が予想される場合相続放棄もできます) 何のために養子縁組解消をしたいのかがわかりませんので(触れたくないことかも知れませんが)見当はずれかとも思いますが 多大な手間をかけて、さらに氏変更続きを何回も行わなければならないような養子縁組解消にこだわるのでしょうか いろいろな事情があるようですから、これ以上詳しいことを書き込むことが良いとは思えません 専門家に相談なさるのがよろしいでしょう (当然 有償です)

yukka_1207
質問者

お礼

理由は、気持ち的に母と同じ戸籍から結婚し相手の姓を名乗りたい事と、母と婚約者もそれを強く希望しているからです。 また養父は借金も多く、だらしのない人なので血もつながっていないしこのまま親子関係にあるのは不快なんですよね。 既に専門家(弁護士)に有償にて相談済みなのですが、一応戸籍関係に詳しい弁護士に聞いたのですが、離縁後の戸籍については調べておくと言われてしまったので、どうしても知りたくここに質問しました☆ そうですか、やはり養子縁組前の姓になるのですね・・・ 母の戸籍に入るのは不可能でしょうか? 困りました。 それなら仰る通り結婚後に離縁した方が賢明ですよね。 でも、結婚前に私が身辺整理をする事を婚約者が強く望んでいるのですよね。 何だか胃が痛い毎日です。 回答、ありがとうございました!

yukka_1207
質問者

補足

ちなみに、金で解決ってすごい頭の悪そうな表現してしまい恥ずかしいのですが、相手が所在不明の際には裁判を起こして、「悪意の遺棄」「3年以上生死不明」「継続しがたい重大な事由」いずれかの理由で法的に離縁できる場合があるそうです。 私は「3年以上生死不明」に今の所当てはまるそうです。 結構お金がかかるみたいですが・・・・(泣)

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