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妻の家から養子縁組の話が・・・(子供2人)

現在夫(私)の姓で私が戸籍筆頭者です。 妻の両親から養子縁組の相談があり、検討中です。 妻の両親の家は義父が戸籍筆頭者です。 (1)子供が2人いるのですが、もしも私が妻の家の養子になった場合に子供2人は現在の戸籍に残るのでしょうか?また、その場合子供と私との親子関係及び相続権はあるのでしょうか? (2)子供2人も妻の家に養子として入った場合は義父と私の実子との間に親子関係が発生するのでしょうか?また、その場合子供と私との親子関係及び相続権はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。以前戸籍を担当する部署にいましたので,思い出しながら書かせていただきます(細部が間違っていたらすいません)。 (1)そのままですと,あなただけで新しい戸籍を作ることになり,お子さんだけでなく,奥さんも現在の戸籍に残ります。ですから,あなたの新しい戸籍への奥さんとお子さんの「入籍届」を,役所の戸籍担当部署に提出する必要があります。  なお,あなたとお子さんの親子関係は,実子,実父に変わりありませんので、相続権もあります。 (2)そう言うことになります。養父母,養子の関係になります。あなたとお子さんの関係は(1)と一緒で変わりません。  なお,お子さんは実父母と養父母を持つことになります。養子になると実子と同じ義務と権利が発生しますので、あなたのお子さんは、実父母と養父母の両方の相続人になります。  下記のサイトがとても参考になると思います。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.yousi.html

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.yousi.html
nishichang
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 (1)の場合、義父の養子なる=義父の戸籍に入籍すると解釈しているのですが、新しい戸籍をつくることになるのでしょうか?

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>(2)のケースを選択する方はどのような状況の方なのでしょうか? 相続です。 最近相続税法が改正されたため、メリットが非常に少なくなったのですが、一代相続人を飛ばすことで相続税を節約する効果があったので、これを利用する人がいました。 もちろん複雑な事情で両親共に扶養できないような事情があってというケースもあるでしょうけど。

nishichang
質問者

お礼

安心しました。 (2)のケースでは私に親権が無いので、イヤだなと思っていましたが、私達の場合は(2)を選択する必要が無いみたいです。 ありがとうございました。

  • o24hi
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回答No.4

 No.1です。少し間違っていました。 >(1)そのままですと,あなただけで新しい戸籍を作ることになり,お子さんだけでなく,奥さんも現在の戸籍に残ります。ですから,あなたの新しい戸籍への奥さんとお子さんの「入籍届」を,役所の戸籍担当部署に提出する必要があります。→×  配偶者がいる筆頭者が縁組し養子となると、配偶者とともに養親の氏の新戸籍が作られる、が正しかったです。  ですから、「入籍届」が必要なのは、お子さんだけでした。

nishichang
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の場合は妻がおりますので、2人で新戸籍を作ることになるみたいですね。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>(1)子供が2人いるのですが、もしも私が妻の家の養子になった場合 先のご回答者の通りです。 ご質問者と子供や奥さんとの関係にはなんら影響を与えません。 これは子供をご質問者の新たな戸籍に入籍させようとさせまいと同じです。 >(2)子供2人も妻の家に養子として入った場合->義父母の養子に入るということですね。 この場合は子供2人は直接義父の戸籍に入ることになります。 そして、義父と子供の間では義理の親子関係が発生し、義父と子供2人の間には相続権が発生します。 更に、義父は2人の子供の親権者となり、ご質問者と奥様の子供に対する親権はなくなります。 (親権がなくなっても養育義務はなくならず、義父と共同で養育することになります。) ご質問者や母と子供2人との間の親子関係、相続関係は継続します。

nishichang
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 動機としては姓の継承ですので、(2)のケースはありえないと思うのですが、(2)のケースを選択する方はどのような状況の方なのでしょうか?

  • o24hi
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回答No.2

 #1です。 >(1)の場合、義父の養子なる=義父の戸籍に入籍すると解釈しているのですが、新しい戸籍をつくることになるのでしょうか?  義父母の氏で,あなたを筆頭者とする新しい戸籍が作られ,そこに奥さんとお子さんが入籍する事になります。  もしあなたが独身であれば,養父母の戸籍に入ります。  日本の戸籍法では,戦前のような三代戸籍(祖父母,あなた夫婦,お子さんが一緒に載った戸籍)は作れません。つまり,夫婦と子供の単位でしか戸籍は作れません。

nishichang
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 どうも完全に勘違いしていたようで、私も子供も義父の戸籍に入籍しなくてはならないと思っていました。その場合子供達の親権も義父に渡ってしまうのかと思い悩んでいました。

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