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共同相続

共同相続があった場合、遺産分割前に相続人は単独で共有持分 についての登記できるということであり、その根拠条文は、不動産 登記法63条2項ということなのですがよく分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>登記法63条2項ということなのですがよく分かりません。 と云うことですが、その条文のとおりです。 つまり、同法60条では権利に関する登記申請は登記権利者と義務者が共同でするようになっています。 その例外が63条で1項は判決による場合、2項は相続の場合です。 判決は判決書を登記原因証書として、相続は戸籍簿謄本を登記原因証書として単独申請できます。 なお、この登記は、自己の持分登記だけでなく、相続人全員の持分割合も登記できます。

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質問者

お礼

懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 なるほど、戸籍簿謄本があれば、法定相続分がはっきりして、他の相続人への不都合もないのですね。 また、他の相続人の登記についても共有における保存行為として単独で出来ていいのかもしれませんね。

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