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親の隣の調整区域にマイホーム

dr_suguruの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>親が調整区域を持っています。現在は田畑 大前提 農業振興地域を除外でき 除外後の手続き ・農地法 ・都計法 が同時申請、同時許可になります。 農地法は 農地として保全すべきかどうか 判断するのであり 重要なのは 都市計画法です。 親の土地で子が住宅建築であれば 分家住宅になります。 ↓ 農家の二・三男が分家する場合の住宅等 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 上記サイトの1は ・本家の居住要件です。 本家が市街化調整区域決定前(線引き)以前から 継続して居住していろこと。 上記サイトの2は ・土地の所有要件です。 線引き前から所有しているかどうか。 ↑ よって あなたの場合の 分家建築の要件は ・本家が市街化調整区域決定前から継続居住いれば 所有農地が線引き後取得であっても 大規模既存集落内に建築できる。 これを「大規模分家」と言います。 ・本家の農地取得が市街化調整区域決定前(相続可) であれば分家は建築できる。 これを「分家一般」と言います。 農振法と農地法を指します。 ↓ 3開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 >ハウスメーカーの方が行って調べてくれました。)どうしてもクリアできない条件があります。 営業はしろーとが多いのは事実で ふつーは 許可申請は 許可取りのプロが控えています。 相談するなら、そっち。 >自分達で役所には行ってません 市に良くなら 許認可権限がある場合であり 権限が無いなら 相談先は都道府県です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu1_5.htm >裏ワザでもOKです。 ありません。 >どうしてもクリアできない条件があります。 問題を 知っているにも関らず 記載しなければ 解決には繋がりません。 最後に 上記の開発審査会基準1号は 愛知県基準での 答えです。 許認可庁が違えば 基準が違います。 全国一律じゃありません。 >開発指導課等に知り合いがいたら建てやすいと聞きました。 友達がいれば 相談しましょう。 相談資料は 最低でも 本家の所有土地の一覧で 税の名寄せ帳がベストです。

kotaribonn
質問者

補足

ありがとうございます。ちょっと難しかったけっど参考になりました。 (よって あなたの場合の 分家建築の要件は ・本家が市街化調整区域決定前から継続居住いれば 所有農地が線引き後取得であっても 大規模既存集落内に建築できる。 これを「大規模分家」と言います) 本家は100年ぐらい前からあります。 ということは隣に家がなくても建てられると思っていいのでしょうか?

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