- ベストアンサー
グループホームでの費用負担 じょくそうケアのマットレスは誰が買うのか?
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)での費用負担について質問です。 特養ではじょうくそうケアのエアーマットは施設の費用負担で使えるようですが、地域密着型のグループホームの場合はじょくそうケアのマットレスは費用負担は誰がするのでしょうか? 特養や通所介護では介護報酬に寝具類、失禁シーツ、エアマット、体位変換用クッションは利用者から徴収不可となっています(とっても古い全国労施協資料から)。グループホームではどうでしょうか? グループホームによってはベッドや布団まで個人で持ち込んでもらうというところもあるのですが、エアマットはケアの一環ということで施設負担となるのでしょうか?どなたか基準などをよく知っている方、また経験者の方教えてください。お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者様は、利用者サイドの方なのでしょうか? 『指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準』(平成18年3月厚生労働省令第34号) ・・・という政令がありまして、その第96条第3項に 『指定認知症対応型共同生活介護事業者(回答者注:グループホーム運営事業者)は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 一 食材料費 二 理美容代 三 おむつ代 四 前三号に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 』 ・・・との規定があり、さらに上の第4号に言う『日常生活においても通常必要となるものに係る費用』についでは以下のような厚生労働省からの通知が出ています。 『通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて (最終改正平成18年3月老企第54号、各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知) (別紙)各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について (3) 認知症対応型共同生活介護(居宅サービス基準第96条第3項第4号関係) (1) 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用』 ・・・と、基準が定められております。 「じょくそうケアのエアーマット」は、ご利用者の希望によって提供されるもの、などではなく、これがなければ生活していけない、いわば「必需品」ですから、これを利用者側の負担として押し付けるのは基準違反です。施設側が持つべきでしょう。 ちなみに、「じょくそうケアのエアーマット」は介護保険の福祉用具貸与品目に認定されていますが、施設側が介護保険を利用して1割負担のみでエアーマットを借りる、ということも許されてはおりません。100%、施設側の負担で用意することが求められます。 >グループホームによってはベッドや布団まで個人で持ち込んでもらうというところもある …布団などの身の回り品は、自宅で使っていたものに愛着を持っていたり、クリーニングしてあっても他人のお古に抵抗を示す方もいるので、まさに「利用者の希望によって」持ち込んでいるのだろうと思われます。
お礼
詳しい情報をありがとうございました。