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父親の裁判費用

再婚して10年程、幸せに過ごしていた父親のことでの相談です。 去年辺りから母親に愛想を尽かされ、離婚話が進行していました。 原因は父親のギャンブルと借金が治らず、このまま老後を共に過ごすことは不安だと言う理由だそうです。 どうしても離婚に応じない父親に対して母親は、勝手に離婚届けを提出し、裁判沙汰になっているのです。 幼い頃から、散々父親の借金に泣かされてきた昔の母親を見てきているので、娘の私からしても、父親に非があると思うのです。 父親も離婚に応じる気持ちはあるのですが、その条件として、母親に資産分与を求めているのですが、父親には借金しかないのです。 また、もし父親が敗訴した時、支払い能力のない父親の裁判費用を、娘の私が支払わなくてはいけないのでしょうか??? 不安で夜も眠れません。 どうか、知識のある方、アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ROMIO_KUN
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回答No.3

再びです 勝ち目の無い裁判を引き受ける弁護士は単に手続きを行うことによる報酬目当ての弁護士くらいです。 ただし、書かれている内容以外に勝ち目がある状況があるのかも知れません。 それに勝ち目が無い裁判をしたがる人は何が目的なのでしょうか。 負けを公にしたいのでしょうか。 勝ち目が無い裁判をしたいとする理由が不明です。 勝っても負けても弁護士料の支払い義務は発生します。 勝っても相手から得る¥が少ない場合、支払いのほうが多くなる場合もありますし。 なお、支払いは本人の問題です。家族であろうが子供であろうが支払い義務はありません。 なんで子供に支払い義務が及ぶと考えるのでしょうか。 払わなければ本人に債務が発生するだけです。

yko333
質問者

お礼

ありがとうございます!!!!! とても安心しました!!! これでぐっすり眠れそうです。

その他の回答 (2)

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.2

そんなあなたに法テラス! 答えは知っていますが、 時には自分で調べることも大事です。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (429/2245)
回答No.1

結婚前の父と母それぞれの資産、以降の共同生活で増えた資産、浪費に資産減少の過失を明確にする必要があります。 さらに離婚要因による迷惑料をどれだけの金額と見込むかです。 母親に資産分与を求めているとありますがギャンブル以外に借金の要因はないのでしょうか。 ギャンブルによる減少分がなくても日々の生活が成り立たず生活のために借金をしたのでは? とも解釈が出来る場合があります。 「また、もし父親が敗訴した時、支払い能力のない父親の裁判費用を、娘の私が支払わなくてはいけないのでしょうか???」 負けが見えている裁判であれば弁護士さんが最初の相談で勝ち目は無いですよと教えてくれると思いますが。 裁判費用に浪費する前に父親は要求を取り下げることになると思います。

yko333
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 弁護士さんは、勝ち目のない裁判は引き受けないものなのですか・・・・・。 それならば、父親が自分の都合のいいことばかりを弁護士さんに話していると思うのです。 もし最終的に負けた場合の子供の支払い義務について・・・・・が一番知りたい部分です。

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