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不倫相手の裁判について

相手の女に慰謝料を請求する裁判は、家庭裁判所に訴えるのでしょうか?地方裁判所に訴えるのでしょうか?私の地域では家裁も地裁も同じ建物内に合ったと思います。 相手の父親が、地方裁判所に勤めているので・・・ 公平な裁判が受けられないような気がします。 法の下の平等と言いますが・・・ やはり自分の娘が訴えられれば、証拠を隠したり・・・嫌がらせをされたり、不利になるように仕向けられたりして・・・そんなことまで心配しています。 相手の女の父親は女の母親の再婚相手で義父になりますが・・・ 女が5歳のときに再婚して暮らしているようです。 こんな場合はどうなのでしょうか? また、義娘の不貞行為に関して、地裁勤めの義父が免職になったりなどあるのでしょうか?

みんなの回答

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.2

家庭裁判所は夫婦関係や親子関係の紛争など家事事件について調停や審判をしたり、少年事件について審判を行うほか少年の福祉を害する成人の刑事事件について裁判をするところです。 不倫の相手を訴えることはできなかったはずです。 慰謝料請求訴訟は、その金額により、90万円までなら簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所になると思います。

tatumiko
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

相手の父親が地裁にいるといっても身内が被告の場合裁判を担当することはないのでそこは法の下の平等に法って行われるはずです。 ちなみに妹が浮気相手の女性に今度訴えを起こすのですが家裁で旦那と一緒に訴えるみたいです。 訴えるまでに発展しているということはきっと弁護士をお付けでしょうから証拠は弁護士がコピーを取ってますから大丈夫だと思いますよ。 嫌がらせなんて、そんなことをすればあちらが不利になるだけですからそのようなこともしないでしょう。 不平等な判決をすれば高裁へ持ち込めばいいだけです。 ただ、その分お金がかかりますが。 たとえ義理とはいえ相手の父親が地裁に勤めているなら尚のこと大げさにしたくないでしょうからすんなり認められるとは思いますが・・・。 勝ち取るには妥協はしないことと弁護士を信用することだと弁護士事務所に勤めてた友達は言ってました。 他の方からの適切なアドバイスがあるといいですね。

tatumiko
質問者

お礼

ありがとうございます。

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