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離婚確定後に新しい証拠が見つかりましたので、裁判をやり直せますか

離婚確定後に新しい証拠が見つかりましたので、裁判をやり直せますか 私の実弟の妻が不倫を隠して離婚を切り出し、弟は納得せず最終的には裁判となりました。 裁判で弟は妻側の不貞の証拠を新たに提出したにも関わらず、証拠は採用されず離婚の判決が下りましたが受け入れられず、裁判官の不公平性と相手弁護士の欺瞞に対して強く憤りっています。あまり例がないと聞きますが、弟を納得させるために、最高裁まで争ってはどうかと説得していますが、もう生きていてもいいことはないから命を懸けて不倫の2人や弁護士たちに制裁を加えると思い詰めています。 裁判では性格の不一致が理由として認められ、弟にとっては到底受け入れられないのは気持ちとしてはよくわかります。特に、不貞の証拠写真の不採用については私も理解ができませんが、弟が殺傷事件など起こさないようにいろいろと思案してきました。。 そこで改めて、証拠や手がかり探しなど調査を有能な探偵社に依頼したところ、元妻が産院に通っていることを突き止め、手をまわしたら3月ほど通っていることがわかりました。それは離婚前ですから明らかに不貞です。 これを証拠に再度、調停や裁判のやり直しはできるでしょうか。また、その事実をどのようにして表に引き出せるでしょうか。 再度裁判する意味は、元妻と相手の不貞を裁判で確定し、その効果を出来るだけ多くの人たちに広めることで弟に納得させてそれ以上の私的制裁をさせないことです。 何とかそうしたいのですが、お知恵をお貸しください。

みんなの回答

回答No.3

全く同じ案件ではできないと思いますが性格の不一致と不倫は全く別モノです、証拠があるなら出来るでしょう。 当然三年以内なら請求も出来ます。

回答No.2

たしか離婚成立から3年間は慰謝料の請求が出来ると聞いた事があります。 ただ私は素人なので弁護士さんに相談する事をおすすめします。 時間が立つといい事ないので早めのがいいのではないかと思います。

回答No.1

普通に考えて、当然できるでしょう。 でも私は弁護士ではありません、弁護士無料相談みたいのがあるから、そこへ聞いたほうが素人の安易な回答より役立つはずです。弟さん、悔しいでしょうね。それも人生、もっといい人が見つかるといいですね。

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