• 締切済み

裁判離婚は変わった?

今まではこれと言った理由がない場合、一方が離婚を望んでいない場合、裁判でも離婚出来なかったそうですが、今の時代、相手に不貞もなければ、理由がなくても(証拠もなく、ただ嫌になったなど)離婚が出来ると聞きましたが、本当なのでしょうか?しかも判決も裁判が始まってから一年以内に離婚が成立してしまうそうなのですが、、、。 知り合いの弁護士から聞いたのですが、「一方が拒否していて、一方が離婚を望んでいる場合でも、、、、今は特に理由が見当たらなくても、愛情が戻らないと裁判官が判断すれば、お互いに新しい道を進むようにと言う感じで一方の気持ちがもうない場合、離婚が成立してしまうのよ。別居も2年もしていたらもう戻らないと判断してもおかしくないからね」と言っていたのです。 このような感じで、相手が離婚を拒否しているにも関わらず、相手の不貞、精神面、継続しがたい理由がなくても、裁判で離婚が成立したかたはいますか? もし、いらっしゃるならどのような感じだったのでしょうか? お話を聞かせてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • noopee
  • ベストアンサー率38% (114/297)
回答No.1

現状、日本の離婚裁判は「破綻主義」に傾いています。 性格の不一致など、DVやモラハラ等の継続しがたい重大な理由でなくても、別居期間が相当期間に及び、片方にやり直す気がない場合、離婚請求が認められるケースが増えてきたようです。 別居期間が短いと「まだやり直せる可能性がある」とみなされ、棄却されることもありますが、昔ほど長期でなくても認められやすくなりました。 2年だとちょっと微妙かもしれませんが、無理という数字ではないと思われます。 裁判の流れとしては。 裁判を起こした後、訴状から原告と被告の言い分を主張する文書を提出するような裁判を数回執り行い、お互いの主張がある程度出されたところで、内容によっては裁判所は和解を提案してきます。 原告が離婚請求している場合、被告に「離婚に応じませんか?」と言った、原告の希望主体であることが多いです。 慰謝料等の請求がある場合、「お互いこの金額で妥協しませんか?」といったものであることが多いです。 双方が和解で合意しない場合、さらに文書で主張のやり取りを行うか、そのまま口頭尋問に移ります。 民事の場合、最近では一般人には裁判は精神的にも負担が大きいことから、口頭尋問も短期間で済ませることが増えてきたようです。 請求内容が離婚のみで金銭が絡まない場合、1回で終わることもあるようです。 その後判決になりますが、裁判所は判決の前に再度和解を提案してくることもあります。 何故こんなに和解を勧めるのか、弁護士さんに聞いてみたのですが、「納得した結果と判決で強制された結果だと、相手の対応が変わることが多い(慰謝料や財産分与をきちんと支払うとか)」「判決で白黒つけても、感情的にこじれることが多い(納得できないから控訴するとか)」といった理由からだそうです。 私は別居3年後調停し不成立になり、その後裁判を起こし、判決離婚が成立しました。 夫は一環して離婚を拒否していました。 不貞行為はありませんし、DVがあったわけでもありません。 夫の、思いやりや気遣いの無さ、私を下に見る意識、人の気持ちより合理性を優先するようなこと、損得勘定の多さ、細かいことをあげるとキリがありませんが、夫に嫌気がさして、きっかけとなることがあった後、別居に踏み切り性格の不一致を理由に調停と裁判を起こし、判決離婚が成立しました。 上記のような感じで裁判は進みましたが、裁判を提起してから判決まで8ヶ月程度でした。 調停でも裁判の和解の話のときでも、「相手が離婚を拒否しているのだから、やり直す気はないの?」と言った話はまったく出てきませんでした。 そもそも、裁判を起こすということがよっぽどのことなので、ここまできた夫婦がやり直せることは考えにくい、ということらしいです。 ご参考までに。

yammy444
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 そして、お辛い思いを思い出させてしまってごめんなさい。 やはり離婚成立まで一年掛からないのですね。 口頭弁論だとか、、何だか色々本当に精神的に参ってしまいますね。 本当に離婚はエネルギーを使いますよね。 もう二度と結婚したくなくなります。 お互い、幸せになりましょうね、、、。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう