- ベストアンサー
離婚裁判時の要注意ポイントと資産分与について
- 離婚裁判の際、片方が出頭しなかった場合の影響や対応について知りたいです。また、離婚裁判には費用がかかるため、貯金が離婚時に財産分与されてしまうのかも気になります。
- 離婚裁判で片方が出頭しなかった場合、裁判の進行が長引く可能性がありますが、敗訴確定ではないため注意が必要です。一方、離婚裁判には費用がかかるため、貯金が離婚時に財産分与の対象になる可能性もあります。
- 離婚裁判では、片方が出頭しなかった場合でも裁判は進行しますが、拒否の意思が明らかになるため、期間が長引く可能性があります。また、貯金は離婚時に財産分与の対象になる場合があるため、注意が必要です。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>夫が裁判に出てこなかった(出頭しなかったら)どうなるのでしょうか? 夫は、ものすごく不利になります。 だって、反論の場がなくなるわけですから。 そのまま判決です。 調停は応じなければそれまでですが、裁判はそうはいきませんよ。 >また、今わたしが貯めている離婚裁判用の費用は、 私の母名義の口座に貯めてもらっていますが、 これは離婚の時、私の財産とみなされて 財産分与されてしまうのでしょうか? う~ん。。。 どうやって貯めたどのくらいの金額か不明なのでなんとも言えませんが・・・。 弁護士費用が高くて(←実際高いし)、すっかりなくなったとでも言って、つっぱねてみては?
その他の回答 (4)
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
>夫側は弁護士をたてずに裁判などできるのでしょうか? 刑事事件ではないので可能です。 弁護士をたてる、たてないは被告人の自由です。 その場合、またしても夫側が不利になると見ていいですよ。
お礼
ありがとうございます!! これで、安心して離婚に挑めます!! 親切丁寧なご回答、本当にありがとうございました!!
- reinosuke
- ベストアンサー率26% (25/95)
家裁での離婚の訴訟は、人事訴訟法が手続を規定しています。 人事訴訟法1条は、人事訴訟法が民事訴訟法の特例であると規定しています。 民訴法の条文の適用除外を規定した人事訴訟方の19条は民訴法の158条の規定の適用除外を定めていませんので、民訴法の158条の規定は適用されます。従って、離婚を求める訴状に書かれてあることは大一回の口頭弁論期日に欠席しても陳述した事になります。 ただ、後の期日もずっと裁判所に出頭しないと、相手方の主張を争うことを明らかにしていないとして、その事実を自白したものと看做されます(民訴法159条1項)。 従って、一発で敗訴にはなりませんが、 大体負けるということになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきました。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
なんら意思表示が無い場合、相手の主張を全面的に認めたものとされます
途中段階なら,裁判官に不誠実と思われ,印象が悪くなるだけです。 審議は,どんどん進みますので,長引くことはありません。 最初の頃は,陳述書が出ていない場合,長引く可能性はありますが, 裁判官もいつまでもは待ちません。 病気等の正当な理由もなく判決の時に欠席すると,単に判決が降りるだけのことです。 財産分与については,良く分かりません。 たぶん,夫婦どちらかの名義になっていなければ,財産としてみなされないと思います。 夫が,そのことを知っていて,裁判の時に言えば別ですが,分からないでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます! 少し安心しました。 もしご存知でしたら教えてほしいのですが、 妻側はちゃんと弁護士をそろえて裁判をするとして、 夫側は弁護士をたてずに裁判などできるのでしょうか? 夫はほとんどお金をもってないので、弁護士費用など絶対に払えないと 思うので、そういった場合裁判は成り立つのでしょうか?