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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚裁判)

離婚裁判は公開されるのか?

このQ&Aのポイント
  • 離婚裁判は一般的には公開されますか?私は現在離婚裁判中で、公開したいと考えています。
  • 妻からの裁判による財産分与の話が進行中ですが、妻が会社の金を横領し、家族の金を窃盗しているという事実も明らかになっています。
  • 裁判官は横領の事実を認識しており、分与の話も進んでいます。しかし、離婚裁判は民事であり、損害賠償の訴訟を起こすことも可能です。

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  • buttonhole
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回答No.4

>私はてっきり法廷かと思いまいたが、テーブル挟んで双方で裁判官交えて話あっています。  口頭弁論期日であれば原則として公開の法廷で行われます。公開でなかったとすれば、弁論準備手続期日だったかもしれませんが、おそらく、財産分与の話ということですから、附帯処分についての事実の取調だったと思われます。 民事訴訟法 (弁論準備手続の開始) 第百六十八条  裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。 (弁論準備手続の期日) 第百六十九条  弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。 2  裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。 人事訴訟法 (趣旨) 第一条  この法律は、人事訴訟に関する手続について、民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の特例等を定めるものとする。 (定義) 第二条  この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。 一  婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴え 以下省略 (当事者尋問等の公開停止) 第二十二条  人事訴訟における当事者本人若しくは法定代理人(以下この項及び次項において「当事者等」という。)又は証人が当該人事訴訟の目的である身分関係の形成又は存否の確認の基礎となる事項であって自己の私生活上の重大な秘密に係るものについて尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等又は証人が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより社会生活を営むのに著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該身分関係の形成又は存否の確認のための適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。 2  裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等及び証人の意見を聴かなければならない。 3  裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。 (附帯処分についての裁判等) 第三十二条  裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分又は標準報酬等の按分割合に関する処分(厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項 、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第九十三条の五第二項 (私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条 において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第百五条第二項 の規定による処分をいう。)(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなければならない。 2  前項の場合においては、裁判所は、同項の判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。 3  前項の規定は、裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において親権者の指定についての裁判をする場合について準用する。 4  裁判所は、第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。 (事実の調査) 第三十三条  裁判所は、前条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、事実の調査をすることができる。 2  裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じ、又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して前項の事実の調査(以下単に「事実の調査」という。)をさせることができる。 3  前項の規定により受命裁判官又は受託裁判官が事実の調査をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。 4  裁判所が審問期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。 5  事実の調査の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。これだけ詳しく書いていただき恐れ入ります。

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
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回答No.3

お尋ねの「裁判は公開することができるのですか。」←これはもちろん公開です。 あなたは、奥さんとの間で離婚調停を奥さんから起こされたのでした。しかし、離婚条件が折り合わず調停は不調になった。その後、奥さんは裁判に訴えられた。と、お書きになっていますが、奥さんは調停が不調になったので「審判」で財産分与を決めてもらおうとされたのです。 それは、あなたの言葉→【私はてっきり法廷かと思いまいたが、テーブル挟んで双方で裁判官交えて話あっています。】これは、まさに審判の裁判官が双方の意見、考え方を証拠と共に整理している状態だと思います。従いまして、裁判ではなく審判が行われているのです。離婚条件の財産分与で折り合いが付かない場合は、いきなり裁判を行うより、調停から審判に移行した方が色々とメリットがあります。 おっしゃっている、奥さんの横領とか窃盗についてですが、これは審判では審理されません。取り上げられません。おっしゃっているとおり刑事事件の案件だからです。民事の損害賠償案件も今争っていらっしゃる財産分与とは別に裁判を起こさなければなりません。現在はあくまでも離婚条件の財産分与についてです。この件が決着した後で、裁判を起こされたら良いでしょう。 【裁判官は業務上の横領もありと認識しています。しかし分与はそれら(横領した金、家族からの窃盗した金)も含めて分与で進んでいます。】 ↑これらの全てを財産分与の対象と裁判所は認識しているからでしょう。民事は民事、刑事は刑事、その通りです。財産分与も、あなたが横領、窃盗とお考えになっている分を、奥さんが当然請求して手に入れる権利のあるものである。と、認定された場合、刑事事件で横領、窃盗を主張して、警察に訴えられてもどれだけ取り上げてくれるでしょうか、疑問です。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。先に警察に行っています。警察が離婚とは別の問題(会社の金を着服)として調べてくれるそうです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

裁判の公開と、インターネットでの公開を混同してはいけません。 相談者の場合は、公開法廷ではありませんから、公開をした場合事実であっても名誉棄損が成立する可能性があります。 公開にしたいのであれば、民事訴訟で横領等で得た収入の返還請求をするか、刑事告訴をするしかありません。 同居家族からの窃盗は、刑罰は免除されますが、賠償請求はできます。 刑事事件が成立すれば、相談者の側に有利な状況となります。 きちんと一度、弁護士に相談して最良の方法をとってください。

mihonomatu
質問者

補足

裁判の公開と、インターネットでの公開を混同してはいけません。と書かれていますが、裁判での公開です。コノネット文面で 「裁判離婚」で 裁判の内容も第三者に公開されます。 「おわりに」は 離婚裁判では、傍聴も入ります。と書いてあるのです。 本法廷を言っていると思うのですが、第三者にも公開されるのでしょうか。このことを聞きたかったのです。

  • AVENGER
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回答No.1

裁判は公開が原則ですから、ネット上で公開しても問題ありません。