離婚に関する問題と横領の影響

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停が不調であり、横領が発覚するまで待っている状況です。
  • 横領の証明ができれば弁護士に相談し訴訟する予定ですが、手続きには時間がかかります。
  • 離婚裁判と横領裁判は異なる問題ですが、財産分与において横領された金は考慮されるべきです。
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離婚について

以前も質問させてもらいましたが、離婚調停は不調です。(私の方で拒否しました)社長(妻)が会社の金を横領している事が出てきて、これらの結論が出るまでと調停員には言って置きました。 妻から離婚調停が出されて、即離婚裁判に行くかと思いましたが、向こうも何も行ってきません。 私の方は横領の事実が判明されれば弁護士に頼んで訴訟となるのですが、民事、刑事までやると時間が掛かります。民事、刑事で有罪となり、その後に私から離婚裁判出した場合、私側に有利となりますか。それとも離婚は横領裁判とは関係ないですか。夫婦で築いた財産は半々に分けると言っても、横領された金も半々とはおかしな話なので、どうでしょうか。 刑事まで行けば警察は社長(妻)の全財産(通帳、家屋、土地他)を調べる事が出来ますか。隠し財産(埋めておくなど)は金の出入りを調べて(税務署のマルサみたいに)調査しますか。 よくTVで刑務所に入っている(夫)に妻が離婚届に印を押してください。と差し出す画面が出てきます。この場合、夫が隠し財産を持っていても、夫が印を押せば離婚が成立しますから、妻は半分の財産は貰えませんよね。夫が刑期を終えて隠し財産(よくTVでもやっていますが、埋めておいたお金など)は見つかれば、妻は請求できますか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

●離婚は横領裁判とは関係ないですか ○基本的には別物です。 ●横領された金も半々とはおかしな話 ○横領された会社のお金は会社の資産ですからご夫婦の共有財産にはならないでしょう。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございました。

mihonomatu
質問者

補足

離婚になれば相手側の資産も半分です。その時の計算方法はありますか。全通帳の開示、建物、土地など。隠されるとわからないですよね。それと横領した金と、本人の金とが混在したいます。これなどはどのように判定するのですか。 裁判となり、会社に損害を与えていますので、返しなさい。となるのですが、 返す金もないとなれば会社側も取れません。それでも私は半分出さなければならないのですか。できれば離婚届に印を押してもらいたいのです。 よろしくお願いします。

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