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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚について)
離婚についての調停、別居と離婚裁判の選択、財産分与と会社の分割について
このQ&Aのポイント
- 会社を夫婦で起業して、10年何とかやってきてそこそこの利益も出してきました。しかし、突然妻からの離婚の調停が届き、私は離婚する気はありません。どうすればいいでしょうか?
- 離婚裁判は、私が離婚したくなくても、強制的に別れさせるのでしょうか?離婚せずに別居する方が良いのでしょうか?また、財産分与はどのように行われるのでしょうか?
- 2人で起業した会社も離婚時に分ける必要があるのでしょうか?法人でも分割することは可能なのでしょうか?どのような方法で分けるのが適切なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
(1)離婚裁判は、私が離婚したくなくても、強制的に別れさせてしまうのですか。離婚しないで、しばらく別居のままで、頭を冷やしたほうがいいのです。 離婚裁判の場合,離婚を認めた方がよいかどうかを判断するのは裁判所です。裁判所が離婚相当と判断した場合には,あなたが離婚したくなくても。強制的に離婚させることになります。はっきりした法律上の離婚原因(不貞行為など)がない場合には,婚姻関係が実質的に破綻しているかどうかで,離婚の可否が判断されます。 (2)2人で起業した会社も分けるようになりますか。法人ですから別とはならないのでしょうか。 分けるとなると、分ける方法があるのですか。 妻が社長で、私が専務です。株主は双方50%50%です。 法人だから別という判断にはならず,株式を分けるということになります。ただ,双方50%ずつの株式を保有しており,会社への貢献度もほぼ同じということであれば,実際には財産分与の対象にはならない可能性もあります。 離婚後も持ち株状態が変わらない場合,2人で共同して会社を運営していくことは難しいということであれば,別事件として会社の解散が問題になる可能性もあります。
お礼
難しい問題に答えていただきありがとうございます。