離婚訴訟の対象財産や有利な条件について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 離婚訴訟についての状況と財産分与に関する問題について、具体的な条件や対象財産について理解したいです。
  • 妻が会社の金を横領したりしている状況で、別れたくないと言っても裁判で別れさせられるのか、財産分与はどのように行われるのか心配です。
  • 妻が不動産を購入したり現金のやり取りをしている状況で、それらが財産分与の対象になるのか、横領した金も財産分与されるのか気になっています。
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離婚について

離婚訴訟を起こされました。離婚調停が最初出ましたが、妻が会社の金を横領したりしてそれらを返してからと言って不調に終わりました。そうしましたら訴訟です。私は別れる気はありませんが、裁判で別れたくないと言っても別れさせてしまうのですか。本を読むと有責配偶者とあり、妻はこれに該当します。別れるなら私が有利でなければ別れないと言っても、裁判の上では半分づつ分けるのですか。 現金などは分ける対象ですか。別居した日が財産分与の人なりますか。これ以降積んだ金などは対象外でしょうか。妻はこの1年かなりの不動産を買っています。この不動産は当然現金なり、通帳から出していますので、別居した日の前に買った資金の証拠が通帳にあれば、財産分与の対象ですか。 横領した金なども財産分与の対象になりますか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

  >  判決がでて納得行かなければ、反訴ですか。それとも私が原告で訴訟起こせますか。埼玉県埼北の小都市です。不動産会社で会社の金の横領、脱税で入られる  離婚調停と民事的な事件が重なっていませんか?  分離できないのですか?  調停で納得いかなければ継続になります。  裁判での判決に不満であれば高裁に控訴でしょう。   裁判所に行くときに書記官室があるでしょうからそこで納得行くまで質問しましょう。 

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。他の皆様も貴重なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

   > 裁判の上では半分づつ分けるのですか。  あなたにとって十分な額だと思えるカネを得られる離婚であれば離婚すれば良いでしょう。     調停が不調だったのですから今度は裁判になるかも知れません。  本来奥さんからの離婚裁判は受け付けないはずですが受け付ければ  あなたが否認して離婚を回避すればいいのです。  あるいは有利な離婚条件を引き出すかのどちらかでしょう。

mihonomatu
質問者

補足

ありがとうございます。裁判官の心情次第でしょうか。判決がでて納得行かなければ、反訴ですか。それとも私が原告で訴訟起こせますか。埼玉県埼北の小都市です。不動産会社で会社の金の横領、脱税で入られる。私個人、子供の金を着すくしています。麦わら帽子かぶっていて本も出しています。 めちゃくちゃな女です。

  • h28jan
  • ベストアンサー率30% (30/98)
回答No.1

こんばんは すごい奥さんですね。 会社のお金を「横領」して、その上「離婚訴訟」ですか? 離婚は「横領」したお金を返却してからの話だと思いますよ。 お金の返却が進まない様でしたら、警察に「告訴」するべきです。 奥さんにまずそう言いましょう。

mihonomatu
質問者

補足

ありがとうございます。以前行ったのですが警察取り上げてくれないのです。それからまだ横領以外の悪事が出てきました。それをまとめているのですが、知能犯は警察嫌がるのです。しかも夫婦だと。

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