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離婚裁判について教えてください。

離婚裁判について教えてください。 調停で離婚できず、離婚裁判になったとします。 夫側の申し立てで、妻が離婚しないと言うことで裁判。 裁判で夫が負けるとします。 裁判で負けたなら、婚姻関係を続けるしかないのでしょうか? 裁判まで行くような人たちが、裁判で負けたから結婚生活がうまく行くとも思わないのですが…。 また、裁判で負けて、離婚する方法はないのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.3

裁判で負けたなら、婚姻関係を続けるしかないのでしょうか?    ↑ その通りです。 別居するかどうかは別にして、法的には 夫婦のままです。 裁判まで行くような人たちが、裁判で負けたから結婚生活が うまく行くとも思わないのですが…。   ↑ それは裁判所が決める問題です。 また、裁判で負けて、離婚する方法はないのでしょうか?   ↑ 家を出て、数年経ってから、破綻している、という ことで再び裁判したらどうでしょう。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 質問者さんのお考えの「婚姻関係」というものがどのようなものを指しているのかが分からないのですが、「法的な意味での婚姻関係」は続けるしかありません。  具体的には、クビに縄をつけて帰宅させることはできませんし、ベッドに縛り付けてセックスをさせるわけにもいきません。毎日顔を合わせて「にっこり微笑め!」と命令することはできませんが、夫であり妻であるという「法的な立場」は従来のママ維持されます。  例えば、配偶者が死ねば、残った方には相続権があります。死んだ方がイヤがっても、相続されてしまいます。  配偶者が生きていれば、扶養義務があります。資力のあるほうが、ナイ方の生活費を負担しなければならない。別な人とセックスすれば不倫で、貞操義務違反で、損害賠償を請求されることになります。婚姻届けを出したら重婚罪(刑法184条)で処罰されることになります。  その他、もっとありますが、具体的な生活の話ではありません。毎日帰宅しろとか会ったらニコニコしなさいというような具体的な生活を拘束する話ではないので、うまく行こうが行くまいが、関係ナイのです。  事実、ホームレスの中にはそういう人もいます(家に帰って家族の顔を見るのがイヤだ。離婚できなかったと言っていた)。 > 裁判で負けて、離婚する方法はないのでしょうか?  上記のとおり、例えばホームレス(行方不明)になって、事実上の離婚生活を営むこととか、犯罪を犯して刑務所に入って別居とかはできますが、裁判に負けたのならその「法的束縛」から離れることはできません。  行方不明になっていても、刑務所に入っていても、夫は夫、妻は妻、です。

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  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

夫の離婚希望に対して、妻は「離婚そのものに反対している」「離婚条件に付いて納得出来ない」この二つのケースが考えられます。ですから裁判に負けても「離婚後の生活プラン」とか妻が納得いくような条件の話し合い、これが大事です。裁判に負けるには原因があるはずで、どんな事で妻が離婚に反対しているのか?これを冷静になって考えて上げる事が大事です。

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このQ&Aのポイント
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