妻が夫名義の預金を使い込んだ場合、返済申立裁判は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 妻が夫名義の預金を持ち出して使い込んだ場合、返済申立裁判は可能かについて相談です。
  • 妻が夫名義の預金を持って家を出て、別居して2年が経過しました。この場合、妻が夫名義の預金額使い込みに関して裁判所に訴訟できるかどうか知りたいです。
  • 妻と夫は同程度の収入があり、生活の預金通帳は別にありますが、妻が夫名義の預金を持ち出して使い込んだため、返済申立の裁判が可能か教えてください。
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妻が夫名義の預金使い込みの場合、返済申立裁判可能?

知り合いの相談事です。 夫の不倫により妻が夫名義の預金を持って家を出ました。(預金額100万円) 妻は実家に戻り、別居して2年が経過しました。お互いによりを戻すつもりはありません。 「有責配偶者」からの離婚申し立てはできない。でも5年間、別居していれば離婚原因の 「その他婚姻を継続しがたい重大な事由のあるとき」に当てはまると認識しています。 数回、夫は妻の実家に行き、妻と両親に会い、慰謝料の話をしていますが、取り合ってくれません。でも裁判事は勘弁してくれと世間体を気にしています。 調停離婚も難しいと思っています。 夫の不倫により夫からの裁判離婚の申立てができないので 夫名義の預金額使い込みに関して裁判所に訴訟できないかと思っています。裁判申立で妻と両親にこちらは本気だと示して協議離婚に応じてもらうのが狙いです。 夫と妻は同程度の収入があり、生活の預金通帳は別にあります。  夫、妻の各々で管理していた預金通帳です。妻は、その夫の預金通帳を持ち出して使い込みしました。 地方裁判所か簡易裁判所になるかと思いますが、妻を相手に夫名義の預金額返済申立は可能でしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.1

「妻を相手に夫名義の預金額返済申立」、では逆にこの奥さんの方がこの不倫した夫とその女性に対して、「夫の不貞行為による慰謝料」を請求したら、当然この夫はそれ相応の慰謝料の支払いをしなくてはなりません。そうしますとこの奥さんはそういう事も知った上で、夫の預金通帳を持って家を出たと思います。裁判で預金額返済を訴えても、現在は戸籍上は夫婦ですからこれは難しいとは思います。

123bigman
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻側から離婚承諾の返事があったようです。 預金通帳の預金額は、共有財産として折半されたようです。 離婚は、時間が解決するのかなと思いました。

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