- ベストアンサー
妻名義の預金
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 妻名義の定期預金について
妻の不倫により別居中なのですが、善悪は別として妻名義の定期預金を私が解約する事は可能なのでしょうか。届印、通帳は私が持っています。妻自身に解約してもらう事は出来る状況ではありません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 夫と妻の預金名義について・・・
現在、私(妻)名義の定期預金が350万円、夫名義の定期預金が250万円、夫の財形貯蓄が500万円有ります。財形も含め全て同金融機関です。 3年後位に住宅を購入す予定があり、取り合えず2年間程、現在の預金をまとめて1000万円にし、金利の良いネットバンク系の定期預金に預けようと考えています。 私名義の預金を解約して、夫名義で新しく口座を作り、まとめて預金しても問題はないものなのでしょうか?
- ベストアンサー
- 貯蓄・預金
- 妻名義の預金
家を新築中で頭金として自己資金1000万円のうち、500万円が妻名義の普通預金です。 1.妻の結婚前のお金300万円を普通預金のスタート時に入れた。 2.その後、妻も働いていたので多少預金はしていたが、ほとんど夫の給与から預金していた。(妻は2年前から専業主婦) 3.妻が家計を預かっていたので夫はその通帳にいくら預金されているか知らない。(妻がこっそり預金という感じ) 4.ある程度貯まったら、途中でその普通預金から定期預金を400万円作った(これも妻名義)この定期預金は今回住宅の頭金には使用しない。 5.途中で生活費、冠婚葬祭等に使用したが、現在残金が500万円あるのでこれを頭金として使用したい。 最近になり夫婦間でも贈与税がかかるということを知りました。この場合共有名義というものにすれば贈与税はかからないのでしょうか。その場合どのように按分すればよいのでしょう。長文で申し訳ありませんがどなたかアドバイスお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 妻がかってに、使った夫名義の預金を取り戻せるか?
妻に私の知らない借金が有ることを知り、離婚をしました。子供は夫の私が、引き取りました。しかし私名義の預金も400万使われ、子供の養育費として貯めた預金です。 子供の進学などかなりお金が必要です。少しでも、元妻から、取り戻せないでしょうか。私名義のカードでの借金もあったのですが、それはなんとか返済しました。 子供の為になんとかならないでしょうか。。
- 締切済み
- その他(法律)
- 退職金の妻名義預金に税金はどうなるのでしょうか。
夫が再来年に定年退職をするのですが、いただく退職金を夫と妻の名義でそれぞれ預金をする場合、妻の名義の預金には税金がかかるのかどうか教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 妻名義の携帯を使っていて・・・・。
離婚した妻の名義で携帯を使っていましたが 最近支払いが遅れていて解約になってしまいました そのところ、妻名義なので妻の携帯も止まってしまい 解約になると言われ早く払えと言われましたが 金額がでかくすぐには無理だから待ってくれとお願いしたんですが 早く払わないと被害届けをだすといい始めました。 元夫婦でもやはり名義が違う携帯を使っていたら罪になるんですかね? ちなみに離婚しましたが苗字は一緒です。 誰か詳しい人教えてください。おねがいします。
- 締切済み
- docomo
- 離婚の際の子ども名義の預金は
妻が一方的に離婚を申し立て,その騒動の結果,夫も妻に対する気持ちが離れ,離婚に同意しています。 質問1 子ども名義の預金が夫や妻個人名義の預金以上にありますが,親権を妻が取り,夫が養育費を払っていく場合,子ども名義の預金まで妻が取る権利があるのでしょうか。調停などでは,一般的には,どうなのでしょうか。 なお,夫は病がちで,現在無職です。 妻はパートタイマーで働いています。 質問2 親権というのは具体的にはどのような権利,義務を負うのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 妻が夫名義の預金使い込みの場合、返済申立裁判可能?
知り合いの相談事です。 夫の不倫により妻が夫名義の預金を持って家を出ました。(預金額100万円) 妻は実家に戻り、別居して2年が経過しました。お互いによりを戻すつもりはありません。 「有責配偶者」からの離婚申し立てはできない。でも5年間、別居していれば離婚原因の 「その他婚姻を継続しがたい重大な事由のあるとき」に当てはまると認識しています。 数回、夫は妻の実家に行き、妻と両親に会い、慰謝料の話をしていますが、取り合ってくれません。でも裁判事は勘弁してくれと世間体を気にしています。 調停離婚も難しいと思っています。 夫の不倫により夫からの裁判離婚の申立てができないので 夫名義の預金額使い込みに関して裁判所に訴訟できないかと思っています。裁判申立で妻と両親にこちらは本気だと示して協議離婚に応じてもらうのが狙いです。 夫と妻は同程度の収入があり、生活の預金通帳は別にあります。 夫、妻の各々で管理していた預金通帳です。妻は、その夫の預金通帳を持ち出して使い込みしました。 地方裁判所か簡易裁判所になるかと思いますが、妻を相手に夫名義の預金額返済申立は可能でしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 裁判
- 妻名義の預金はどうなるの?
夫が死んだら彼の名義の財産は 妻にいきますが (1)その逆の場合は 一体どこにいくのかしら? (2)また子供が先に逝ったら その残された財産は? 国庫になるのでしょうか? 世の中、タンス預金とやらが数兆円~とも聞きます。 やたらに多いのはその縛りのせいかしら? 有識者様教えて頂けませんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
お答えありがとうございました。早めに解約します。
補足
離婚前に妻から免許証などを借りて、委任状をつけても夫が解約を出来ないでしょうか?