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妻名義の預金

もうすぐ離婚することになりましたが、夫のほうの親が妻名義に預金をしてくれたのがあります。離婚届を出す前に解約したいと思います。夫が代理で解約できるでしょうか?妻はもう会いたくないといっているので私が解約手続きをするのは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 出来ないですね。やれば犯罪ですよ。 合いたくなくても財産分与はしっかりして妻名義であっても 実質その預金は貴方の物と主張をされても問題はありません。 離婚してから遅いので離婚する前に返して貰いましょう。

suifuyou
質問者

お礼

お答えありがとうございました。早めに解約します。

suifuyou
質問者

補足

離婚前に妻から免許証などを借りて、委任状をつけても夫が解約を出来ないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.2

 しっかりした書類を出せば問題はないでしょう。

suifuyou
質問者

お礼

お答えありがとうございます。出来るだけ早く書類をつくり対処したいと思います。

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