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妻名義の携帯を使っていて・・・・。

離婚した妻の名義で携帯を使っていましたが 最近支払いが遅れていて解約になってしまいました そのところ、妻名義なので妻の携帯も止まってしまい 解約になると言われ早く払えと言われましたが 金額がでかくすぐには無理だから待ってくれとお願いしたんですが 早く払わないと被害届けをだすといい始めました。 元夫婦でもやはり名義が違う携帯を使っていたら罪になるんですかね? ちなみに離婚しましたが苗字は一緒です。 誰か詳しい人教えてください。おねがいします。

みんなの回答

  • takkey115
  • ベストアンサー率53% (215/404)
回答No.2

> 被害届が出せるか出せないかを知りたいです。 出せるか出せないかといわれれば、出せますよ。 ただそれが受理されるかどうかは別です。 一体、今回の問題が何の犯罪になるかといえば、ちょっと考えられません。 これが黙って持ち出して使えば窃盗罪になるでしょうが、同意の上でそのまま使っているのですからね...。 > 民事上の損害賠償請求とはどんな感じでしょうか? 元奥様がご自身の分も含めて料金を支払ったとすると、ご自身の使用している回線分について「損害」といえますから、それを支払えと訴えることは可能です。 ※電話会社への支払義務は契約者である元奥様にあります。従って元奥様が電話会社へ支払った上での請求になると考えられます。 しかしいろいろ言っているより、さっさと料金支払ってしまえばよい話かとは思いますが。 そして電話を返してご自身で契約されるか、名義変更されるかした方が良いかと思います。

sakuranba
質問者

お礼

色々とありがとうございます。 法的手段をとられる前に話をしてみます。 この先元嫁と関わりたくないのでさっさと払って終わらせます。 とっても助かりました、ありがとうございました。

  • takkey115
  • ベストアンサー率53% (215/404)
回答No.1

> 元夫婦でもやはり名義が違う携帯を使っていたら罪になるんですかね? その携帯電話の入手方法によりますね。 同意の上で使用しているのであれば、犯罪にはなりません。 > 早く払わないと被害届けをだすといい始めました。 その被害届も、同意の上で使用しているのであれば刑事上の「被害」になりません。 民事上の損害賠償請求であれば可能かとは思いますが。 それで、結局どうされたいのでしょうか?。

sakuranba
質問者

補足

>その携帯電話の入手方法によりますね。 同意の上で使用しているのであれば、犯罪にはなりません 入手方法は結婚していたときのまま使ってました。 離婚してから入手したわけではありません。 離婚のときにそのまま使ってていいとの事でしたので そのまま使ってました。同意の上です。 >その被害届も、同意の上で使用しているのであれば刑事上の「被害」になりません。 民事上の損害賠償請求であれば可能かとは思いますが。 同意の上で使っていたので「被害」にはなりませんよね? 民事上の損害賠償請求とはどんな感じでしょうか? >それで、結局どうされたいのでしょうか?。 自分は執行猶予中なので刑事事件にされると困るので 被害届が出せるか出せないかを知りたいです。

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