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夫が自己破産した場合、妻名義の土地・家屋・預金等に影響は?

夫が自己破産した場合、妻名義の土地・家屋・預金等に影響は? 出るのでしょうか。 また、土地家屋が夫名義のままでは、差し押さえになってしまうのでしょうか。妻の権利はそこにはないのでしょうか。婚姻関係は28年になりますが、ここ5年間別居中です。教えてください。

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  • ben0514
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回答No.2

追記させていただきます。 自己破産・連帯保証・不動産・離婚・慰謝料などが複数絡むのであれば、司法書士などの専門家へ相談されることをお勧めします。 妻として連帯保証人となったつもりでいるのかもしれませんが、あくまでも個人での連帯保証人です。離婚される方で連帯保証を軽く見られている方も多いように思いますが、離婚後も連帯保証が残ります。 融資元の了承を受けて、契約変更で他の人に連帯保証を変えたりしなければ、離婚後も責任を負います。相手が国などであっても同じでしょう。 財産分与などの場合には贈与税はかからないと思います。しかし、登記の変更の手続きの費用はかかるでしょう。 注意点としては、夫婦のような場合には、実印の管理上、夫婦の一方が知らないうちに実印を捺印されて、書類上は連帯保証人となっているような場合もあります。トラブルの元ではありますね。 司法書士には、簡裁代理認定を受けている司法書士もいます。債務などの金額や依頼内容次第では弁護士と同様に代理人として行動してもらえる場合もあります。範囲を超えるようであれば弁護士へ依頼することも考える必要があるでしょう。 これらの手続きは、素人が勉強しながら行うことは可能です。しかし、法律手続きではやり直しや訂正などが出来ないものもあります。大きな財産や債務の整理を行うわけですし、今後の一生にも影響することです。まずは、奥様自身で調べられることを纏め上げて、専門家へ相談されることをお勧めします。その後でご主人に説明したり、専門家から説明してもらい、協力してもらうことも良いでしょう。 調べられることは、将来的な利害関係者として、ご主人や奥様の戸籍謄本などを用意することで、婚姻前の養子や認知などの関係を含めて調査をします。不動産の所在地の管轄する役所で固定資産評価通知などを取得することで、参考の金額や正式な地番などを知ることが出来ます。そこから法務局で登記簿謄本(登記事項全部証明書)を取得することで、正式な所有者や担保(抵当)などの確認も出来るでしょう。 これらのほとんどの資料は、債務整理や自己破産などでの手続きで裁判所に提出する資料にもなると思います。手続きの期間によっては有効期限が切れるかもしれませんが、依頼する専門家は調査などが楽になったりと、報酬の面で安くしてもらえるかもしれませんからね。 あとは、融資関係の資料ですね。もちろん別居などとなっているわけですから、原本は難しいでしょう。出来るだけ多くの資料のコピーでも用意しましょう。コピーであれば専門家に事前に渡すことも可能ですしね。融資の条件(借入日・金額)から返済計画書のような資料による債務残高も必要でしょう。

reonn3728
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。どこにどう相談してよいのかわからずでしたが、方向が見えてきたような感じです。相談できる専門家を探してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

妻は連帯保証人にはなっていませんか? 妻の不動産などに担保(抵当権)などはついていませんか? どちらもなければ、差し押さえを受けることはないでしょう。 ただし、借入先などによっては、請求してくる可能性もあるかもしれません。 悪質な場合には、法律家や警察を利用することが必要かもしれません。 夫名義のものは諦める必要もあります。法律手続きですが、裁判所への手続きなどによっては、一部は残せるかもしれません。しかし、夫の考え方や夫が依頼したり相談する法律家の考え方や説明方法によっても異なるでしょう。

reonn3728
質問者

お礼

回答ありがとうございました。子どもの学資ローンで国から借りたものに私が夫の連帯保証人になっているものが一本あります。その他はないはずです。別居もしておりますので、これを機会に離婚手続きに入ろうかとかんがえています。離婚の慰謝料として不動産をもらった場合は贈与税はかからないと聞きましたが…。どうなのでしょうか。

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