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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地,家屋の名義について)

土地、家屋の名義について

このQ&Aのポイント
  • 購入した土地や家屋の名義について、万が一将来に離婚や借金などで分けたり抵当になったりする場合、その処理方法について教えてください。
  • 具体的には、土地を妻の名義、建物を夫の名義とする場合、離婚時に建物を妻が買うことは可能か、また別の人に売却することはできるのでしょうか。
  • さらに、夫が借金などで差し押さえになる場合、名義が別でも共有でもどのようになるか、また子供が二人いる場合の相続についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.2

夫の借金の内容にかかわらず競売にかけられことになるわけですか? http://www.flat35-jp.com/323_1.html 競売相手が共有持分分割請求をかけてくるので、分割できない不動産の場合は一括しての競売になります。 >離婚して死亡の場合は,子どもたちが相続すると考えてよいでしょうか。 夫が死亡・・・建物をこども二人が相続、借金があればそれも相続。 妻が死亡・・・土地をこども二人が相続。 離婚せず夫が死亡の場合は,妻と子どもたちで分けることになると思いますが,妻が死亡の場合はどうなるのでしょうか。 妻の土地の1/2を夫が相続、残り1/2を二人のこどもで分けて相続(つまり1/4づつ)が法定相続割合。 この割合は遺言で変えることが出来ますが、相続人には遺留分減殺請求権がありますので、夫が異議を唱えた場合は夫を0にすることはできません。 >先の質問には書きませんでしたが,将来混乱を招かないためには共有がよいのでしょうか。 土地、建物が別の場合・・・建物の時価は経年によって下がっていきます。 木造在来工法の建物の場合、およそ築15年~20年で0になります。 つまり新築時に例えば土地2000万建物2000万でも20年経てば、50:50ではなくなります。 なので公平という意味では共有と言うことになるでしょう。

hibari1128
質問者

お礼

大変詳しく教えていただきありがとうございました。 将来何か思わしくないことがあった場合を考えることもないのでしょうが,大変参考になりました。 よく検討して納得のいく方向で進めたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>・土地→妻名義  建物→夫名義 妻が引き続き住んで、夫が出て行くなら、妻が夫に建物の時価額を支払う。 >・土地,建物を共有 いずれも負債はない 同上の場合、土地建物の時価額の半分を、出て行く夫に妻が払う。 >たとえば夫が出て行く場合,建物を妻に売ることになるのでしょうか。 もちろん売ることは可能です。 >それとも別の人に売ることは可能なのでしょうか。 可能ですが、土地建物共有名義の場合は、まず買い手は居ないでしょう。夫が建物の名義を持っていて、それを売る場合でも相当に困難でしょう。ただし捨て値にすれば買い手は居ます。 >またその反対に妻が出て行き土地を売ることは? 同上です。捨て値にすれば売れるでしょう。 >*夫が借金などで差し押さえになるような場合,別名義,共有ではどのようになるでしょうか。 別名義の場合・・・夫の名義の建物が差し押さえになり競売にかけられます。おそらく二束三文で落札されるでしょう。 共有では・・・土地、建物が一括して競売にかけられます。落札されたらその代金の半額が妻に渡され、残りの半額を夫の債権者が回収します。 >*子どもが二人いた場合,それぞれに相続させる場合はどうでしょうか。 パターンがたくさんあります。共有と別々はどっちですか?また離婚して死んだ場合でしょうか、離婚せずに死んだ場合でしょうか?そしてどっちが死んだ場合でしょうか?

hibari1128
質問者

補足

詳しくありがとうございます。 「共有では・・・一括して競売にかけられます」…夫の借金の内容にかかわらず競売にかけられことになるわけですか?気を付けなければなりませんね。 「*子どもが二人いた場合,それぞれに相続」…別々の保有でお願いします。離婚して死亡の場合は,子どもたちが相続すると考えてよいでしょうか。 離婚せず夫が死亡の場合は,妻と子どもたちで分けることになると思いますが,妻が死亡の場合はどうなるのでしょうか。 先の質問には書きませんでしたが,将来混乱を招かないためには共有がよいのでしょうか。 お願いします。

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