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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有名義の土地建物を、妻名義にできるか?)

共有名義の土地建物を、妻名義にできるか?

このQ&Aのポイント
  • 共有名義の土地建物を、妻名義に変更することは可能ですか?
  • 離婚した場合、共有名義の土地建物を妻名義に書き換えることはできるのか、税金や手続きについて知りたいです。
  • 共有名義の土地建物を妻名義に変更する手続きや費用、税金のことについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

(1)まず、「私(妻)の両親からお金を借りてローンをひとまず返済」という所で、現時点で夫は質問者の両親に対して借入の返済義務を負っていますので、この部分をどう考えるか、という点の決着が必要です。 (2)夫の妻両親からの借入額と不動産持ち分の価値が同じだとすれば、夫と妻両親との間で「不動産の持ち分の売買(夫が売主・妻両親が買主)と「妻両親の売買金支払債務と夫の借入金返済債務との相殺処理」という形を取れば、自宅の夫名義部分が妻両親名義になり、以降は妻1/2:妻両親1/2の共有状態になります。借入額と自宅の持ち分価値が違う場合には差額の決済をすることになります。 (3)妻両親から妻への名義書換が必要なのかどうか、あるいはどのタイミングでどういう方法で名義変更するのかについては、その後でじっくり考えれば良い話かと考えます。 以下質問について、 1. 上記手法で対応すれば、贈与に関わる問題は夫・妻両親間では回避できそうです。妻両親と妻の間の名義移転をする際には贈与税問題が生じそうです。引き続き夫が妻両親に借入を返済する一方で、不動産の名義だけを妻か妻両親に移す事を考えるなら話は別になります。 2. 夫の借金が外部(消費者金融等)の借金を指すなら、自宅に担保が設定されていなければ関係なし、担保設定があれば上記のスキーム自体が使えなくなりそうです。 3. 登記名義の移転業務は司法書士の仕事ですが、その前に全体の構成をどうするかは税理士なり会計士なりの助言と検証の元で、質問者及び両親が判断する問題でしょう。 4. 譲渡する不動産の価格と何をどこまで、どの手法でやるのかで金額は変わります。

otukaremam
質問者

お礼

詳しい御説明ありがとうございました。 大変参考になりました。 教えていただいたことを踏まえて色々考えたいと思います。

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

贈与税って税務署から納付書が送られてきて 納税するわけではないんです。 贈与された人が税務署にいって申告書を書い て税金を計算して納税するんです。 ですのでわざわざ申告しなくてもいいのでは ありませんか? ただ名義変更するとその情報が登記所から 税務署に回って贈与税申告して下さい!と いう案内が来るかもしれません。 そうしたら事実を説明すれば贈与にならないと 思います。 なので匿名でこういうケースは贈与になりま すか?と税務署に聞いてみた方がいいですよ。 名義変更くらいネットでやり方調べて 自分で名義変更してはいかがですか? 自分でやりたくなければ司法書士にお金払って やってもらうしかありません。 やはり10万近い金額は持って行かれるとおも います。 名義変更くらいその気になれば簡単だと思いま すよ。 なので問題は贈与税対象になるのか税務署に 聞くべきです。あとは節税方法も。

otukaremam
質問者

お礼

そうですね。 匿名で税務署に質問すれば早いのですね。 さっそくそうしてみます。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 1.贈与税がかかります。詳細はお住まい地域の税務署へ 2.夫の抵当に入ってなければ大丈夫です。何らかの夫の抵当権があれば先にそれを外す必要有りです。 3.司法書士にお願いしてください。 4.状況によって価格が変わります。大体10万円程度だと思って下さい。 では!

otukaremam
質問者

お礼

司法書士の方にお願いすると10万位必要なのですね。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

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