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自己破産すると私の妻のはどうなりますか?

私は父の借金の連帯保証人になっています。 その私は昨月ある女性と結婚しました。 しかし父が借金の返済がままならず自己破産を考えているようです。自己破産すると私も影響受けるのは分かりますが、私と結婚した妻はどのような影響を受けるでしょうか? 結婚する前から持っていた妻の財産(夫とは口座を別にしてあります)とかも差し押さえられてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

基本的に日本は夫婦別産制を採用しているため、配偶者の特有財産については、一切影響を受けません。 婚姻中に構築や取得した財産は共有となり、あなたの持ち分については差押えなどの対象になりますが、あなたの場合、まだ結婚したばかりとのことなので、共有財産もほとんど無いでしょうからこれも問題ないでしょう。 連帯保証人として支払うことは不可能な金額なのでしょうか。今後全く完済の見込みが無い金額であれば、あなたも破産者となるしかないでしょうが、あなたの特有財産は全て債権者に対して分配の対象になります。 今から差押えを逃れるために、預金の移し替えや動産、不動産の名義変更などをするとか財産隠匿をすると、債権者に対する詐害行為として刑事罰を受ける事がありますので注意が必要です。 何とか条件によっては支払可能な額であるのならば、早めに債権者に対して利息の減額などを要求しつつ、返済方法を協議することをお勧め致します。 銀行などのまともな金融機関は、出来れば手間や経費、時間のかかる法的手段はとりたくないのが本音なので、多少の要求には応じてくれる可能性が高いです。

k1-yamada
質問者

お礼

詳しい回答をいただきましてありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.3

◎もし、お父上が「破産手続き」に入り、あなたに「連帯保証人」としての「保証債務」請求が来ても、法的に奥様に「保証義務」「返済義務」等々の、何らの責任は存在しません。 ◎因みに夫婦間に於いて「連帯責任」とされるのは「夫婦・家庭生活に於ける」生活費の為の借金等だけです。生活費や日常に必要なものを買う為・買って出来た借金が、夫婦共同の連帯責任になる借金とされています。 ◎ですから、本件の場合は「あなた個人の連帯保証債務」と為り、奥様個人には法的責任は係わってきません。本件の保証債務がどの程度の金額か、それがあなた達の家庭生活に及ぼす影響の度合いは想像すら出来ませんが(補足要求では有りません)、しかし新婚の奥様に罹る「精神的不安」は大きいのではと思慮致します。 ◎また、父上の破産手続きを踏まえて、連帯保証人であるあなたが、故意にご自身の資産等を奥様名義に変更等をした場合は「詐害行為」に抵触し、後に債権者から「詐害行為取消権」の請求を受ける事にも為りかねません。 ◎このご質問が、それらを考えてのご質問かは解りませんが、老婆心ながら今後「後手」に廻らぬ様、お父様を含め早めに弁護士との相談をお勧めします。 ◎各弁護士会の相談窓口です。相談料は東京の3弁護士会の場合30分5250円です。 http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html ◎以上ご参考の一部程度にお読み下さい。

k1-yamada
質問者

お礼

詳しい回答を頂きありがとうございました。 大変参考になりました。 また弁護士会のリンクも付けていただきありがとうございます。

回答No.1

法的には差し押さえされません。 相手次第ですが・・・・・。

k1-yamada
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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