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妻の自己破産について
10年ほど前、私の債務整理をしました。 その時に、私名義の自宅を担保にして金融機関から借り入れをし、それまでの債務を一括返済しましたが、妻と弟に連帯保証人になってもらいました。 返済は現在まで問題なく行っております。 現在、諸事情により、妻名義の債務について自己破産をしようと考えています。 妻名義の債務には保証人になってもらっている人はおりません。 この場合、妻が保証人になっている私の債務先及びもう一人の保証人である弟に自己破産の事実は知られてしまいますか? どなたか回答をよろしくお願いいたします。
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- manno1966
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回答No.2
> 個人再生の場合はどうなるのでしょうか? 公告されることは、基本的に同じです。
- manno1966
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回答No.1
> 私の債務先及 破産をすると、国により公告されます。 各金融機関は、これを必ずチェックしていますから、知られると思っていて良いです。 また、破産手続きには、全ての債務(保証人債務を含む)を申告し、その申告に基づいて裁判所が各所に通知しますから、手続きを進めれば連絡が行くはずです。 > もう一人の保証人である弟 普通の人は公告のチェックをしないと思うので、判らないと思います。 ただ、保証人の破産を知った債権者が何らかの動きをしてそれによって知られる可能性は否定できません。
お礼
回答ありがとうございました。 では個人再生の場合はどうなるのでしょうか? もし分かりましたらお答え下さい。 よろしくお願いいたします。