• ベストアンサー

自己破産を申立てるにあたって。(2)

自己破産について、引き続き質問をさせて頂きます。 (1)現在車を所有していますが、ローンの返済がまだ2年ほど残っています。契約者は私本人であり、妻が連帯保証人になっています。車の引上げを防ぐ為、一括返済と名義変更をしたいので、何とか残債分のお金を女房名義で借りようとしている所ですが、今回の私の破産申立て予定の中の同一の債権者(銀行)に女房名義で借入を申し込みするのはやはりマズイでしょうか?(例)免責不許可事由に抵触する、など。 (2)勿論だとは思いますが、「借入」までは申し立て前に出来たとしても一括返済や名義変更の手続きは裁判所の流れに沿って、行うべきですよね。 まだ、質問は後に続くと思いますがとりあえず上記の質問に対するアドバイスお願いします。

noname#2258
noname#2258

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 まずは(2)から、債権者に破産申立準備の知らせ(返済不能であるが為)が行くと、その後はどの債権者にも1円たりとも返済をしてはいけません。返せないから破産をするのであって、1部返済をするのなら申立の前にやらなければいけません。又、先にも書きましたように動産(ここでは貴方名義の車、車検証のコピー提出)は、申立準備の時点では当然、財産目録に掲げることになるでしょうからその中途で名変などできません。ましてや車のローン会社に「知らせ」が行った後ですよ。引き上げに来るでしょうね。よって、実行するならば、申立の前の時点です。  (1)について、もしも生命保険に加入されていて、解約返戻金が有る様であればその範囲内(80%)で借り入れをしてそれで一括返済も可能でしょうか。まず確認しましょう。そのままにしておくと解約させられて取られてしまいます。保険証券のコピーも提出ですから。奥様が連帯保証人なので迷惑を掛けたくない為、という理由です。  さて、債権者=銀行。その銀行で奥様が借り入れをということですが、奥様にはそれなりの収入があることを前提として言っているのであれば問題はありません。破産申立が銀行に行けば態度が微妙に変わるかもしれませんが、毎月の支払日に預金されて引き落とされれば何も言いません。ましてや今は窓口に行くことが殆どありませんから、顔を会わせなくて済みます。他の方のアドバイスをも参考にして行動して下さい。追申、気になることが書かれてましたが、何かを購入したが為の借り入れだと。この様な場合破産できないケースもあるんですよ。念の為。

noname#2258
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。当方、財産目録に挙げられるような物は、車以外に全く無く保険等は全て解約、返戻金は既に借金の返済に充てました。また、この借金のそもそもの理由は、よくある話かもしれませんが、父の友人にあたる方の借金の保証人になっていたのですが、結局逃げられ自分でも何とか支払っていたのですが、一本化や借換えに失敗しての結果です。車は頭金を入れ残金はローンを組んだのですが、折角ここまで女房と共に一緒に頑張って払ってきたので何とか残せないかと思って、質問させていただきました。

その他の回答 (3)

  • rasin
  • ベストアンサー率35% (48/134)
回答No.4

(1)同一銀行である以上、あなたが破産した通知は届くわけですし、奥さんに対して一括請求がくるかもしれません。それが出来ずに別のところでまた借りて、などすれば結局同じく破産につながるでしょう。そうなるとまた名義変更して、などし続ければ当然名義変更のことなどがばれてしまい、資産隠しなどが発覚する可能性があります。別の方が無難でしょう。 (2)裁判所の流れに沿って、というのは破産手続きのことでしょうか? 申し訳無いですが、私も気持ち的にはNo3の方と同じです。前回のアドバイスと同じようなことですが、今車は手放しても、破産後中古車でもなんでも購入は可能なのではないでしょうか?きちんと仕事をして家族と生活を営むつもりなのでしょうし。 裸一貫、一からやり直すことができるのが、破産・免責です。 どんなに恥をかこうとも、歯をくいしばって働きつづければ、生活は楽になるでしょうし、「今の生活」にしがみつく必要はないと思いますが。なぜなら、今ある借金がなくなるからです。小細工をしすぎるとこのチャンスすら手放してしまうことになるかもしれませんよ。今一生懸命考えておられることは、資産隠しだと受け取られても仕方ないと思います。 それぞれ人には事情がありますから、今回は自信なしですいません。

noname#2258
質問者

お礼

回答有難うございます。一応弁護士の方と一緒に破産手続きは行うつもりです。私は借金の経緯について詳細を述べていなかったのでtottukyoman氏と同じように思われるのは分かります。そもそも保証人になった時点で覚悟を決めていなかった私にも非があるでしょうし。車についてはやはり諦めきれずどうなるかは分かりませんが、女房らと共に頑張っていくつもりです。

回答No.3

きつい活を一発発射します、貴方はふざけてる。破産を考えているのでしょ、その上で車を取られたくないから、残債を払うために借り入れですか? 精一杯頑張ってどうにもならないから、やむを得ず破産をするのです。 それと、そのために借り入れをしたら貴方は詐取行為で破産は認められません。 このことは貴方には教えたくなかったけど、私も馬鹿です教えてしまいました。

noname#2258
質問者

お礼

自信ありの回答、ハッとさせてくれました。今までの自分の生活のツケが今になって来ていることは十分承知しているつもりです。で、女房にも全て打ち明けて協力してもらって、今解決策を模索しており、その中で不明な点はこうして皆様にお聞きしているわけなんです。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず以下の参考URLにかかれた回答をご覧下さい。 私の意見はあまり姑息なことをすると後に問題となるので、弁護士と相談のうえであればともかく、専門家の意見を聞かずに小細工するのは後に問題となる可能性があります。 基本的にはorbit-t さんが破産すると、車についてはその弁済を奥さんに求めてくるでしょう。 そうなってから奥さんとローン会社で返済方法について話し合うのでも遅くはないと思うのです。 ローン会社は資金をとにかく問題なく回収できればよいのですから。 どうしても車を確実に残したいのであれば、弁護士に相談することです。 少なくともこの場での回答は参考にはなっても、個別事情により換わることもあるし、何より回答を信じてうまくいかなくても、誰にも責めることは出来ないのですから。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=298486
noname#2258
質問者

お礼

参考URL見させて頂きました。自己破産はするけど車は残したいというのはムシのいい話だと思います。ただ、複雑な事情もあり今回質問させていただきました。有難うございました。

関連するQ&A

  • 自己破産で。。。

    こんばんわ。現在、自己破産申請中です!破産宣告は受けました。次に免責申立てに関する裁判所出頭が決まりました。弁護士には、「大丈夫だと思います」と言われましたが免責が取れるか心配しています。債務には詐欺罪になり得る物もあり、闇金からの借り入れも、毎日ありました。免責取れない場合、借金は返済しなくては、いけないんですよね。もちろん私の借金ですから。。こんな私にアドバイス頂ける方、お願いします

  • 自己破産後の返済について

    5年ほど前に、自己破産をしまして、全額免責となりました。 その中に、個人の借り入れもあり、破産後も返せる時に返していたのですが、不定期の返済でした。 この度、先方から一括返済してくださいとの連絡がありました。 一括の余裕もありませんし、困っています。 破産後の、返済義務についてご指導お願いします。

  • 事故破産決定後、

    事故破産決定後、ローンが残っていた軽自動車の【所有者】の名義変更は可能ですか?? 自己破産手続き中に軽自動車のローンが残っているので引き上げに来ると言うことだったのですが、免責決定して、約1年経過していますがいまだに連絡もありません。所有者の変更又は、使用者はの住所変更は可能でしょうか? 補足 ローン残債は100万ぐらい残っていると思います。ローン会社の連絡を取って残りのローンを払う様になったり、車を引き上げに来ることはないでしょうか??

  • 自己破産の免責不許可事由について

    生年月日を偽証して借入をしていた債務者が自己破産の申立を行い、同時廃止をおこないました。 免責に対して異議申し立てをするつもりですが、免責不許可事由のどれにあてはまるのか、また異議申し立ての書式がわかりません。 ちなみに、借入時の提出書類で「保険証」の写しを提出させましたが、自分で生年月日を改ざんしています。 わかりにくい文章になってしまいましたが、どなたかご教授ください。

  • 自己破産での相談

    東京と横浜のみ少額管財手続(予納金が必要)では免責不許可事由があっても確実に免責になる様なのでが他県に住んでいると東京や横浜の地裁へ申し立ては出来ないのでしょうか。 免責不許可事由は会社の退職後に無職になってもクレジットカードでキャッシングをして生活費に充当し、その返済の為に以前取引をしていた完済済みのサラ金から借用して返済と生活費に当てたのですがついに完全破産状態になりました。 この場合はやはり少額管財手続の方を選択すべきですよね。

  • 自己破産について質問があります。

    借金が500万円あり自己破産を考えています。 いくつか質問があります。 (1)ギャンブルは免責不可事由に該当するようですが、競馬を月に5000円程していた場合も該当してしまいますか? (2)クレジットカードを使って月に2回程、居酒屋で飲食していたのですが、これも免責不可事由に該当しますか? (3)定期預金が50万円あった時にも借入れを繰り返していたのですが、免責を貰えるのは難しいですか?(現在、その50万円は生活費に消えてありません。) (4)裁判所は申立の時に提出された陳述書を元に細かく調査をするのでしょうか?(例えば、どこの飲食店でクレジットカードを使ったか?持っている銀行口座の数など) 詳しい方、教えてください。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 自己破産の免責。

    自己破産の免責。 「破産法366条の9号第1号、375条1号の免責不許可事由があると一応認められるが、諸般の事情を考慮すると、破産者の更正の為に免責するのが相当」ってつまり、ギャンブルでお金を借りて返せなくなって自己破産したけど、免責を認めるよ、って事ですよね? もし、Aの印鑑等を盗んだBがAになりすましてお金を借りてギャンブルにつぎ込んだ挙句ドロン、名義はAだからAに返済が生じると思うのですが、Aが結果的にお金を返せず自己破産した場合、上記に該当しますか?

  • 自己破産の過程について

    私は、自己破産の申し立てをしています。 この前、裁判所に破産申し立ての審尋にいきました。 その場で、債務の5%を半年間で債務者に返済しなさいといわれました。 でも、まだ破産も宣告されていませんし、普通なら免責の申し立ての段階に言われると思うのですが、どういうことでしょうか。

  • 自己破産について(ただの自己破産ではありません)

    閲覧ありがとうございます! 皆様に質問しておきながら、お叱りを受ける覚悟で投稿します。 私、友人が独立をする際に600万ほど、お金を貸しました。 しかし、その友人は、お店(商売)を始めたのですが、 事業に失敗し、そのお金すら回収のめどが立たなくなりました。 また、その友人は、近々自己破産をするみたいです。 また、その私が出資したお金も友人の代わりに事業ローンで私名義で借入をしたものです。 今回、そのような経緯があり、私自身もその返済をするために、 昼夜問わず、仕事をして返済の肩代わりをしております。 しかし、毎月の返済金額も大きく、私自身も破産をしそうになっています。子供4人、妻、父もおり、また、持家の為、その友人の為に 全てを失いかけております。 そこで、私が身勝手に考えたことですが(法律違反かどうかわかりませんが・・・) そもそも、友人が独立をする際に合資会社でしており、私自身の名義も貸しており、友人と同じく無限責任者(会社に対しての保証人)の名前になっております。 そこで、その代表者変更を登記上行い、父を代表者変更して、会社の連帯保証人を妻にしたとします。 今借入をしているリース会社及び借入先に変更届けを提出したのち、 しばらくたって、父を自己破産した場合、妻にも返済を迫られるわけですが、妻自身も破産した場合、誰も返済しなくてすむように考えております。 私自身の信用を汚さないというよりも、私名義で持家、その他(車ローン)含めてしているため、わたくしが破産すると、自宅や車、そのほか全ててばさなくなるので、一つ考えていますが、いかがでしょうか? お叱りやご意見、アドバイスを頂ければと思います。 まだ、借入先には何も問い合わせしていませんが、妻、父とも了承済みです。 宜しくお願いします。

  • 親が経営する会社の破産と自己破産による問題について質問です。

    親が経営する会社の破産と自己破産による問題について質問です。 不動産を所有し、自己破産した場合家などを差し押さえられるじゃないですか? 免責不許可事由になってしまう自己破産する本人の所有する不動産や車などを除いた名義うんぬんではないもの(例えばDVDレコーダーやDVD、本、CD、ビデオ等)を家族に譲渡したり、家を失ったあとに住む事になる住居(実家)に家族の荷物をあらかじめ送っておくことって大丈夫なのでしょうか? それも免責不許可事由になったりしないか知りたいです。 どの程度が免責不許可事由になりうる事なのかがわからないので教えていただけると助かります。

専門家に質問してみよう