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夫の自己破産についての疑問
- 夫が自己破産する場合、妻や子供名義の預金は守られるかどうか疑問です。
- 夫の通帳からお金を移せば守ることはできるのか、担当税理士が家に来るのかなど不安です。
- 自己破産後の車のローンや携帯電話の利用など、生活に影響があるかもしれません。
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民法761条に『日常家事債務』について夫婦の連帯責任を定めた規定があります。 そこでは、『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と定められています。 ここでいう『日常家事』とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことであり、夫が仕事上・職業上の都合でサラ金から借金したりギャンブル・遊興費のためにサラ金から借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。 http://www.yebh3.net/image/kazoku/index.html もっとも、ギャンブルや遊興費とかでは自己破産認められないことも多いらしいけどね。 資産価値の有る保険の名義変更は解約返戻金の額によるけど原則的にNG http://www.jiko-hasan.biz/2007/06/post_49.html
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- gurassu
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妻が破産したケースですが、あくまでも妻名義のものが関係するだけで、夫の名義のもの、例えば車、住宅は関係なかったです。 でも、破産しようとしている人物名義のお金を名義変更や、おろしたりすると財産隠しととられるので、弁護士等に相談したほうがいいです。 家にくることはないですし、通帳は1年分を記帳したものをコピーされました。2年分という所もあるようです。 破産直前に、破産者の現金や、名義変更を行う場合は、自己判断はやめたほうがいいですよ。 うちの場合、妻には資産がなかったので問題ありませんでした。破産者以外、奥様や子供さん名義のものは大丈夫と思います。
お礼
>破産直前に、破産者の現金や、名義変更を行う場合は、自己判断はやめたほうがいいですよ。 うちの場合、妻には資産がなかったので問題ありませんでした。 そうですね。素人が下手な真似をするのはよそうと思います。 こんなことになるなら、主人名義でコツコツ貯金しなければよかった。 妻側の破産の方がわりとスムーズに事が進むのでしょう。(もちろん大変なご苦労ではあったとは思いますが。)家に本人名義の資産があっての自己破産は、弁護士のほかに破産管財人もたてなければならず、 難しいことだらけです。ありがとうございました。
お礼
日常家事債務ではありませんので私が連帯責任を負うのは考え難いです。 教えていただいたHPで詳しく勉強させていただきます。ありがとうございました。