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離婚の調停と裁判について

現在妻と離婚の話をしていますが 、私は子供を片親にしたないので離婚したくはありません。しかし このまま行くと離婚調停になりそうです。もしそうなっても妻も 私も親権で譲る気はありません。もし離婚調停 で話が決まらない場合自動的に裁判になるので しょうか?妻も自分も裁判の費用や弁護士費用 はありません。その場合は裁判になるのでしょ うか?それともどうなるのでしょうか?ちなみに妻に躁鬱病があり毎週通院していてリストカットをしたり一人で育てていけるとは思えません。

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  • 783KAITOU
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回答No.3

お尋ねの件、離婚は避けたいが、奥さんが離婚を望んでいらっしゃるので協議離婚は無理。たぶん、調停に持ち込まれるだろう。離婚後の親権は夫婦共に自分の方に親権を取りたいと言い合っている。調停で親権者が決まらなければ裁判に自動的に移行するのだろうか。と、お尋ねです。 自動的に裁判に移行しません。調停で親権をどちらにした方が良いかが決まるでしょう。そして、調停で離婚が成立するでしょう。その理由は、親権(この場合監護権も含む)は、夫婦が離婚した場合、子供さんがどちらの親に養育された方が子供さんにとって安心・安全に生育できるかが判断されます。主な判断材料は、離婚後の両親の経済問題、生活環境、子供さんの教育環境、人間関係等々を総合して判断します。 調停でお互いに親権をゆずらなければ、家事調査官が離婚後(別居中)の夫婦双方の生活実態調査を行います。そして、今では子供さんが小学生であれば子供さんの意見も参考程度に聞きます。又、心理テストなども行います。これらの事を調査した結果を考慮して、夫婦のどちらが親権得るのが子供さんにとってより健全に生育できるかを判断します。それでも尚、話し合いがつかない場合、審判で親権は決まるでしょう。従いまして、調停からいきなり裁判に移行することはないでしょう。あなたがお書きになっている概況から判断すると、調停で問題解決するでしょう。

その他の回答 (4)

  • yonesuke35
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回答No.5

 > 離婚の調停と裁判について   >現在妻と離婚の話をしていますが 、私は子供を片親にしたないので離婚したくはありません。  離婚裁判で最高裁まで行ったものです。    調停では不調と言う終結であれば裁判に行く権利が与えられます。  奥さんにリスカとかうつが有ろうとそんなのはどうでもいいことです。  裁判になれば殆どが女親に親権は行きます。   あなたが離婚に反対している限り離婚にはならないように思います。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.4

妻の都合で 別れたいといっても 貴方が絶対に別れない といっていれば離婚する理由なんてないんですよね つまり他人が誰であれ 貴方の人生を左右する指示や命令をする権利はありません 但し 貴方に問題があり それが 離婚をする理由に該当していれば 貴方の意思とは関係なしに 離婚をすることになることは否定できません  例えば 妻が貴方にはあきたから 他の良い人でも見つけたいな と妻の都合では勝手に離婚することは できないんですよね ですから 今後  妻はあらゆる難癖をつけてくることが予想されますので それに対抗 できるように準備しておくだけなんですよね。 

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

自動的に裁判に移行はしません。 また離婚裁判には、法定離婚事由と言う物必要になります。 不貞行為 悪意の遺棄 3年以上の生死不明 回復の見込みのない強度の精神病 その他婚姻を継続しがたい重大な事由 以上です。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

・離婚調停 で話が決まらない場合自動的に裁判になるので しょうか? 裁判所は、そこまで親切でないので、調停で決まりませんでしたのでと、 あらためて、家裁に離婚裁判申し出ないと、裁判になりません。 ・妻も自分も裁判の費用や弁護士費用 はありません。 もちろん裁判にしたときは、家裁に手数料は払いますが、 民事なので、弁護士頼まず、全部、自分で書類作成弁論したり、 難しい書類だけ司法書士さんに頼んでも、いいです。 奥様の御病気の回復と、質問者様ご夫妻お子様の幸福を祈る(@^^)/~~~

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