• 締切済み

父親の借金について

父親の借金で困っています。 以前借金をしていたときは、親類からの援助や家族の協力で返済し ましたが、今もまた借金をしているようです。 父親がどういう目的で借金をし何に使用したのかハッキリと分から ないのですが、借入先はサラ金ではないようです。 そこで下記についてお教えください。 1.父親が失職、病気、死亡、失踪等で返済不能になった場合、例   えばその借金を生活費やギャンブルに充てていたとしたら、日   常家事債務の部分は、借金は母親や子供にも返済義務が発生す   るのでしょうか? 2.借金の目的を「生活費」にしていた場合、実際はギャンブルで   使用していたとしても、家族に返済義務が発生するのでしょう   か? 3.実際のところ、借金を何に使用していたか事細かくは分からな   いし、生活費に使用していたのか、ギャンブルに使用していた   のか証明のしようがないと思うのですが、借入先から「生活費」   として貸したのだから父親が払えなければ家族が払えと言われ   た場合、やはり支払わなければならないのでしょうか? 4.離婚しても借金が日常家事債務と判断されたら、家族に支払い   義務が発生するのでしょうか? 質問内容が重複していたりするかも知れませんが、結局のところ父 親の借金でこれ以上苦しめられたくないし、たとえ一円であっても 借金の肩代わりをしたくないので、それにはどうしたら良いのかと 考えているところです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • richie4
  • ベストアンサー率91% (11/12)
回答No.4

生活費として使用したであろう金額は厳密に言うとその分だけは連帯責任が生じます。 今の借入は銀行の無担保ローンでしたか。 恐らくどこかの保証会社が保証している形式のものでしょう。 経験上、銀行が日常家事債務だとして請求したのを、見たことも聞いたこともありません。 銀行としては延滞した場合は保証会社に代位弁済してもらって終わりになってしまいますが、そういう保証が無くても日常家事債務として請求することは無いでしょう。 代位弁済されると、保証会社からお父さんに請求が来ますが、その際万一お母さんに日常家事債務だとして請求(しないと思いますが、してもダメ元で言ってみる程度でしょう)されたなら、生活費として受け取っていないと言えば、それ以上訴訟までして請求してくることは無いと思います。 実際に受け取ったのは少額のようですし、具体的にどの位の金額を生活費に使ったか、立証するのは困難でしょう 日常家事債務の関係の過去の判例を見ても、日常家事債務と認められるのは、使途がはっきりしているケースのようです。 銀行が判っているようなので、気になるようでしたら民法761条の但し書の通り、お母さんから銀行に連帯の共同債務を負わない旨通知(やるなら正式に内容証明郵便で)をしておけば免責されますが、私の経験ではそういう通知が送られてきた例は知りません。 そうするとその銀行はもう貸さなくなるでしょうから予防にはなりますが、仕方なく他に手を出すことになるかも知れませんね。 今の段階では相手が銀行ということで、無事に済みそうですが、大事に至る前に周りの方々で解決を図ってください。 それと、前の回答で「お母さんが離婚した場合は、相続を免れる以外の影響は無いでしょう」と申し上げましたがこれは既に借りてしまった分の事で、離婚後の借入は当然責任が無くなります。

  • richie4
  • ベストアンサー率91% (11/12)
回答No.3

まず、言わずもがなかも知れませんが、貸し手(債権者)からすると、貸金を請求出来るのは借用書上の借り手本人(債務者)と保証人しかありませんので、お母さん、子供さんが保証人となっていなければ請求する事は出来ません。 たとえ無法に請求されても請求の根拠の無いものを払う必要はありません。 つぎに、借入の理由から日常家事債務として支払い義務があるか? という問題ですが下記サイトにある解説の通りで、別に相手がサラ金でなくても、お母さん(日常家事債務は子供は関係ありません)がその借入を実際に生活費として消費したので無ければ、その旨を告げて断ればよいのです。 それ以上勝ち目の無い民事訴訟を起こしてくることも無いでしょう。 http://www.hasan-web.com/saimu/kaji.htm つぎに実際にお母さん、子供さんに合法的に請求されるケースがあります。 それはお父さんが亡くなられた場合で、この時は相続人に対しそれぞれ法定相続割合に応じた額が請求されます。 この場合の対処方法は常識的には次の通りです。 1.資産が負債を明らかに上回る場合は負債を払う。 2.不明なときは亡くなられてから3ケ月以内に家庭裁判所に限定相続の申  述をする。 3.負債が資産を明らかに上回るときは3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄  の申述をする。 2及び3の方法は申述前に資産を処分、消費してはなりません。 事前に家庭裁判所に相談すれば詳しく教えてくれ、手続きも素人が個人で出来るレベルで、費用もそんなに掛かりません。 お母さんが離婚した場合は、相続を免れる以外の影響は無いでしょう。

参考URL:
http://www.hasan-web.com/saimu/kaji.htm
peepeego
質問者

補足

ご回答有難うございます。 父は銀行の無担保ローンで借りているようで、その中のいくらかを生活費として家に入れていたようです。 借金の正確な内訳は分からないのですが、生活費として使用したであろう金額は母にも連帯責任が発生するのでしょうか? 或いは全額連帯責任と成ってしまうのでしょうか?

  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.2

借金に関し、問題は金額と金利、どこから借りたか。 現在は、社会人で定収入さえあれば保証人なく大金が借りられます。しかし、いわゆる「闇金融」と呼ばれる業者から借りている場合は業者の存在が違法で、警察の安全課等に電話相談もOKですからして下さい。お父さんがどこから借りているのかも明確にしないとなりませんね。 支払義務は、違法の「闇金」にはありませんし、家族だからという理由は無視して結構。お父さんが借金したからといっても「(連帯)保証人」契約がない限り、血縁・夫婦でも支払代行義務はなし。これは非常に多いケースで、ご存じない方が多いのですが、契約者以外は1円も入金義務なしです。いずれにせよ、お父さんは、まともな会社から借りられない状況の様ですから、早く法的処置をとった方がいいです。弁護士に相談を。躊躇すれば金利はさらに上がるだけ。 返済するにしても「任意整理」という方法があるので、弁護士に依頼するといいです。自己破産はギャンブルやショッピングでの浪費では法律上できません。正当な貸金業者分は「法定金利」に引下げてもらうのに弁護料はいりますが、複数社を相手に調停か裁判になると思われますので、お父さんお一人の生活力での支払金額調整する事をお勧めします。間違っても肩代わりはしないよう。自己破産は個人的には勧めない最終手段ですが、御家族に迷惑で、金額や事情によってできるなら、破産するにもお金がいりますが、今後雪だるま式に増えるのを防ぐため、弁護士に判断してもららうといいでしょう。

参考URL:
http://www.shakkinn.com/,http://finance-navi.biz/contents/blackmarket.html
peepeego
質問者

お礼

大変参考になりました。ご回答有難うございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

借入時に、目的等を何にしていたとしても、借入人と同居されている場合は、連帯保証人なっていなくとも、借入人が如何なる理由によっても、返済できない場合には、返済を迫る会社も数多くありますし、それでも返済に応じない場合は、先ず、借入人分の預貯金や借入人名義の財産を差押えますし、それでも返済完済できなければ、同居人の預貯金等の差押えに及ぶこともゼロとは言えません。そうならないためには、高額な品物等について所有者名義変更しておくことです。電化製品等も個人のものとして差押えも無論、最初に致します。

peepeego
質問者

お礼

大変参考になりました。ご回答有難うございました。

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