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住宅ローン控除について教えてください

現在建築中で、当初は固定資産税のことを考え、来年に完成、引越しの予定でした。 しかし、住宅ローン控除が今年いっぱいとの話だったので、完成を少し早めていただきました。 ほんの数日のことで、大きな金額が変わって、すごく得する場合と損する場合があるからです。 しかし、現在の話ですと、控除額を来年には500万にあげるということを言っているので、今年完成より、来年完成の方がいいのか悩むところです。 大きな買い物ですので、できるだけ得をしたいと考えていますので、悩んでおります。 完成時期は本当に紙一重の状態でどちらでも転べる範囲の時期だそうです。 どなたか詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • one-o-one
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回答No.4

私も質問者様とほぼ同じ境遇です。 #3さんが10年で計算されていますので、では私は15年を選択した場合のシュミレーションをしてみます。 仮に今年同様2,000万残と仮定します。 1~10年=0.6%、11~15年は0.4% 20,000,000×0.6%=120,000 ×10年=1,200,000 20,000,000×0.4%= 80,000 × 5年= 400,000 計1,600,000 これを現時点の案で延長拡充になったと仮定して 1~10年=0.75%、11~15年は0.5% 20,000,000×0.75%=150,000 ×10年=1,500,000 20,000,000×0.5%=100,000 ×5年=500,000 計2,000,000 と同じ額でも80,000以上の所得税額があれば今年入居よりも来年入居した方がお得になると思います。 これはあくまで2,000万で計算しましたが2,000万以上の借入残があれば超えた部分はまるまる計算にはいるし (現法は2,000万が上限のため)今現在所得税が80,000未満でも10年以上先も80,000未満なら同じですが 収入が増える、扶養が抜けるて控除が減るという可能性があるなら 来年入居の方が返ってくる税額が多くなる、という確率がぐんと高いと思われます。 さらに2,000万以下でも控除の率が違うかめやはり来年入居がお得かと考えます。 もう少し様子を見ますが私個人的には来年入居の15年選択を考えています。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/h21kaisei/kankyo/21n07.pdf#search='住宅ローン減税 拡充 延長'

その他の回答 (3)

  • LegaC2
  • ベストアンサー率52% (224/428)
回答No.3

今年のローン控除で期間を10年選択した場合、以下のようになっています。 1~6年目 年末のローン残高(2000万円が限度)の1%を所得税から控除(MAX20万円) 7~10年目 年末のローン残高(2000万円が限度)の0.5%を所得税から控除(MAX10万円) 来年以降のローン控除がはっきり決まっていないので、なんとも言えませんが、単純にローン残高の限度額が5000万円に上がったと想定します。 そうすると、1~6年目までが最大50万円、7~10年目が最大25万円が控除される計算となります。 ですので、所得税をいくら払っているかがポイントになると思います。 chikayuiさんが所得税を毎年50万円近く払っているのであれば、来年以降のローン控除の方がお得になると思います。 私も現在新居を建築中なのですが、私の場合、去年の所得税額が20万円くらいでした。ですので、今年のローン控除でも来年以降のローン控除でもあまり差がないのでは、と思っています。 ここら辺を考慮して、比べてみるといいと思います。 控除額が500万円にあげるといっても、500万円満額で返ってくるというわけではないのでご注意ください。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

まだ決まってないことなので、どうなるかは分かりません。でも、来年の分は年末までには決まるでしょうから、ギリギリまで待ってみては如何でしょう?“新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し…”という条件もありますから、すぐに引っ越しと言うわけにはいかないでしょうが、住民票くらいは移せるでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
  • shin0107
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.1

固定資産税は土地の引渡し時に日割り分を払ってると思いますので、関係ありませんよ。 住宅ローン減税も、その年の12月31日現在の住宅ローン残高で算出しますので、それほど変わるとは思えません。 心配であれば、市役所と税務署に相談することをお勧めしますが、損をするわけでは決してありません。

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