確定申告、住宅ローン控除、注文住宅について

このQ&Aのポイント
  • 今年の確定申告で住宅ローン控除は適用されないのか?
  • 来年の住宅ローン控除の適用条件は?
  • 夫婦で単身赴任の場合、住宅ローン控除はどうなる?
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確定申告、住宅ローン控除、注文住宅について

確定申告、住宅ローン控除、注文住宅について教えてください。 昨年更地を購入し、そこに今年家を建てる予定(9月頃完成予定)です。 この場合、今年の確定申告では住宅ローン控除は適用にならないのでしょうか。 ちなみに、 ローンは土地と家の両方のローンを組んで返済がはじまっています。 家の建築の請負契約は済んでいます。 あと、今年は適応にならないとして、来年適用になる為には今年中に住み始めていないといけないのでしょうか。 というのは、転勤の関係で、家が完成しても今年中には住み始められない可能性があるからです。 またその場合、夫婦でローンを組んでいるのですが、例えば夫だけ単身赴任で別の場所に住んでいて、私(妻)が新居に住み始めたとしたら、妻のみに(要するに住民票のある人だけ)、来年の住宅ローン控除の適用が受けられるのでしょうか。 詳しい方、いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>ローンは土地と家の両方のローンを組んで返済がはじまっています… 土地と家とは別々のローンという意味ですか。 それなら、 ------------------------------------------------ その年の12月31日に建物についての借入金等がない場合は、 たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm ------------------------------------------------ ということですので、今年これからの確定申告には関係しません。 >来年適用になる為には今年中に住み始めていないといけないのでしょうか… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm >例えば夫だけ単身赴任で別の場所に住んでいて、私(妻)が新居に住み始めたとしたら… 「生計を一」にする親族が残るのなら、夫自身も控除対象になります。 ただ、細かい条件が付帯しますので、該当するかよく読んでみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

motioneye
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 最終的に税務署にも確認が取れまして、今年は 対象にならないとのことでした。

motioneye
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ローンは別々の、ではなくひとつのローンです。土地代は支払済で、家に関してはつなぎ融資(というのかな、、、)をしてもらっています。

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