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住宅ローン控除、土地部分に関わる控除は?

昨年土地を先行して購入し、注文建築で建て、今年3月に入居の予定です。 現在は、土地代金のみのローンを組んでおり、建物完成時に若干の建物分のローンを組む予定です。 注文建築の場合、入居の翌年(私の場合来年)に確定申告をすると住宅ローン減税が受けられる事はわかったのですが、控除の対象になるのは、建物のローン分だけなのでしょうか?土地のローンの方が多いのですが、土地代金もセットで控除にならないのでしょうか?

みんなの回答

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.2

あくまでも、適用は、住宅の借入が必要です。土地のみの借入では適用できません。住宅のローンが住宅取得控除の年数を上回るような(10年または15年の選択)ローンである必要があります。 問題の件ですが、建物のみの借入と土地のみの借入残高があれば、その合算金額に、割合を掛けます。 土地のみの借入と、建物と土地の取得のための借入の2本の場合は、計算がすこし複雑です。下記の事例を参考にしてみてください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/051219-2/pdf/04-1.pdf

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.1

できます。新築の日の前2年以内に取得していますから、 詳しくは下記の手引きの5ページの4-B(b)参照してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/11.pdf 申告は来年の確定心奥です。

yakan32
質問者

補足

ありがとうございます。 土地のローン代金に関しても控除が可能とのことですが、建物に関する控除の割合と土地に関する控除の割合は、同じなのでしょうか? 土地借り入れが○千万円台なのですが、建物借り入れが○百万円なので、土地分の控除割合が建物より低ければ、控除額がほとんど無いのでは?と不安で…。 そもそも、この制度は建物を建てる方向けの優遇措置のようなので、土地代金の借入する者に優遇されないのかと思いまして、ご質問させていただきました。

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