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住宅ローン控除のタイミングについて

こんにちわ。 住宅ローン控除に付いて教えて下さい。 4月に土地を購入しました。 家の方は建築家に頼みゆっくり自分の好きな設計をしてもらい、建ててもらおうと言う事で今設計をしてます。 土地と家のローンは別々です。 完成予定は12月末です。 ローン控除の条件は住宅取得後6ヶ月以内、12月末までに入居のこととありますが、私たちの場合は土地を購入した時点から始まって6ヶ月以内となってしまうのでしょうか? そうすると控除は受けられないのでしょうか? 私は家を建て始めてからと解釈していました。 もしかして家のローン分だけとなるのでしょうか? どなたかご存知でしたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

住宅ローン控除の適用が受けられるのは、居住用の住宅を取得して、その取得の日から6ヶ月以内に居住を始めた場合となっていて、土地の取得日からではありませんから問題ありません。 従って、居住用家屋の取得等日と居住開始日が重要になります。 通常は、取得等日は登記簿謄本に記載された新築年月日又は売買年月日となり、居住用家屋への居住開始の日は住民票に記載されている日となります。 又、実際の居住開始日が居住用家屋の取得後6ヶ月以内であるのに、市への転入届が遅れたために6ヶ月を経過してしまった時は、引越しの事実を証明できる引っ越し費用の領収書や電気・ガス・水道などの領収書で、居住していたことを証明する方法も有ります。 更に、建物の取得以前に土地を先行して取得した場合は、土地の取得後2年以内に建物を建てれば、土地のローンについても、住宅ローン控除が適用になります。

teruken
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 私の悩みはすっかり解消されました! 土地のローンも建物のローンも控除が受けられると教えていただいて、安心しました。 もし、転入届が遅れた場合の対処方法も教えて下さってありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 住宅取得控除の用件は、 住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。      ということですので、「住宅」を取得してから6ヶ月以内に居住し・・・、ということになり、12月末に完成して12月末までに入居をした場合には、来年の2月の確定申告で、住宅取得控除を申告することが出来ます。

teruken
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 12月末までと言うのは来年の2月の確定申告で。 と言う基準なのですね。 私は土地、建物購入時両方ともが6ヶ月以内に入ってないとその控除を受ける権利がないのかと思ってしまいました。 hanboさんも経験者と言う事ですが、土地と建物を別のタイミングでローンを組み控除を受けられたのですか? 心強いアドバイスありがとうございました。

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