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法定相続通りに私を捨てた母に遺産を分けたくない!

法律とは違う遺産相続を経験された方へ聞きたいのです! 3歳の頃に私と兄を置いて出て行った母が30歳の時に突然帰ってきました。兄は28歳の時に他殺か自殺かわからずに死にました。父は会社経営をしていて再婚後子供2人いましたが、なんと!24年連れ添った妻と子を捨て、又私を生んだ母と再婚しました。再婚後4年して父が脳内出血で倒れ6年床にふせ他界いたしました。(78歳)現在、分割協議中ですが、私は、母に法定相続通りの半分を渡したくありませんし、生前から父も(あの女にはおれの金は1円もやらない)と周囲に言ってました。いろいろ弁護士に聞きましたが、配偶者の権利は2分の1と法律に定められているので無理だ!と言います。私個人名義の預貯金や、生前分与分(父から、お前にやるものだ)と言われていた分も分割財産の中に含まれていてどうしても母には渡したくありません。どなたか抜け道を経験されたかたいらっしゃいませんか?

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.4

>どうしても母には渡したくありません。 遺産分割協議書に法定相続人全員の署名と印鑑がないかぎり、 預貯金は凍結されたままです。 不動産も勝手に名義変更できません。 誰の手にも渡りません。 いつまでに分割しなければいけないということはありませんので。 それでそのうちに質問者さんのお母さんが天寿を全うなされば、渡さずに済みます。 ただし何十年か先になるかも・・・。 実際、みんながごねて話がまとまらず、子供の代になってやっとカタがつくというにもわりとよくある話です。 私も祖父が亡くなったとき、母とその兄弟がゴタゴタして何年か過ぎてしまい遺産分割の前に母が亡くなりました。 それからやっと話がまとまって、亡き母の代わりに遺産を受け取りました。 相続税がかかるなら、とりあえず法定相続どおりに分けた場合に必要な分を各自が支払っておいて後から調整します。 まあ、お母さんや前妻の子供たちが、早く分け前が欲しいと言い出せば 家庭裁判所で、調停ですね。 誰が申し立ててもかまいません。 費用は5000円くらい。 公平な立場の第三者を交えて話し合いをしようというものです。 そこでも話がまとまらなければ審判です。 これは、裁判の判決と同じで従わなければなりません。 そういう母親なら、ある程度は質問者さんの言い分も認められると思いますよ。

koume628
質問者

お礼

皆々様  ご意見いただきありがとうございます。。。 皆様のご意見は、私も色々聴いてまわった返答と同じです。私は、違う経験を体験した事がある方= なのです” つけ加えれば、私を生んだ母は、現在乳癌治療の為に入院中です。 甥っ子(母の死んだ兄の長男)に、遺言で遺産を私ではなく甥っ子に指定しています。まあ こんな感じで普通とは全く違うのですから、、、 それでも、ご意見を頂けた事には本当に感謝いたしています。 先にはなりますが、こんな私の体験が又 どこかの誰かが迷い悩みした時に役立つ日がくる日があるかもしれません。 御返答有難うございました。m(__)m

  • yuki360679
  • ベストアンサー率10% (152/1427)
回答No.3

おっと、貴方以外にもう2人お子さんが、ご健在でしたね。 となれば、遺言を立証して皆で仲良く1/4ずつでしょうか。

  • yuki360679
  • ベストアンサー率10% (152/1427)
回答No.2

お父さんの遺言を立証できれば、遺産の半分程度は遺言に裁量権が認められます。これに従うと概ね、お母さんは1/4、貴方は3/4となります。 しかし、相手は実母なんでしょう? 遠くの親戚より近くの他人とは言いますが、世知辛いですね。

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.1

抜け道=違法です。 ・まずお父様の遺言書はありますか? 遺言書があるようであれば、それに従い相続分割されます。 遺言書は相続の際の効力が非常に大きいのです。 ・お母様は相続についてなんとおっしゃられていますか? 相続はプラスもあればマイナスもあるものなので、「相続放棄」という手段があります。 お母様に相続する意志がない場合、お母様に相続放棄の手続きをして頂ければ、お母様に遺産が相続されることはありません。 この際はあなたが「単純承認」という形になるので、プラスの財産もマイナスの財産も、全てあなたが相続することになります。 ・お母様に相続する意志があり、なおあなたがお母様に相続させたくない時 「遺産分割調停・審判」というものが存在します。 これは第一段階は裁判官を含んだ話し合いが持たれ、双方の言い分等を考慮した上での和解を目指します。 これでも話し合いがつかない場合、第二段階として民事裁判と類似(同等)した裁判、判決が下されます。 今回の場合は、聞く限り「相続欠格事由」は成立しないので、遺産分割調停の可能性が濃厚ですね・・・。

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