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遺産相続についての教えてください
- 遺産分割及び生前贈与について教えてください。
- 遺産相続における不動産の相続者と分割の問題について
- 遺産相続時に不動産を相続した場合の住居問題について
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質問者が選んだベストアンサー
このような事は、法律相談へいらっしゃったほうが。 遺産分割協議のご経験がおありのようですのでおわかりでしょうが、分割は相続人の協議で行われるモノで、もめたときの参考用に法律が出てくる訳です。 お兄様が相続時点でどのような意向になるかは推し量れません。未来は未定ですからね。 お母様が65才以上でしたら相続時通算課税を利用した生前贈与もできます。 宅地建物が時価で2500万以下でしたら、相続税としては0になるし、節税として考慮に入れても良いのでは? とにかく、不動産で複数名義は面倒の素。 で、あなたが固定資産税を払っていく。 お兄様への担保は相続開始の時に両者で考えればよい。 詳しくは市や区の法律相談へ。
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- do-deshow
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No.2です。 所有者の考えが第一です。 お母様が自分が亡き後、あなたにそのまま住んで欲しいと思っているかどうかです。 もしそうでしたら、2つの方法があります。 1. 公正証書遺言で不動産(自宅?)はあなたが相続する、と指定する(不動産取得税不適用) 2. お母様が65才以上でしたら、相続時通算課税が使えますので、その形で登記する。 登記理由は贈与になりますが、相続発生時に相続税が適用されます(不動産取得税適用) 不動産取得税他の違いから1の方法が経費がかなり安くなります。 私の記憶にも微妙なところがありますので法律相談を。
お礼
ありがとうございました。 相続時通算課税なんて初めて聞きました。参考にさせていただきます。
- chie65536(@chie65535)
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>このままだと母が逝ったとき、今住んでいるところにそのまま住めるんでしょうか。(そのまま私が相続) 住み続けられる保障はありません。 あなたが相続できる保障もありません。 >それとも分割することになり、相当額の半分を金で兄に渡すことになるのでしょうか。 お兄さんが納得できる額を用意できれば良いですが。 あと、こういう話には「相当額」ってのは存在しません。当事者双方が納得できなければ、決裂して終りですから。 決裂したら、土地を分筆して半分にして、建物の名義を共同名義にするとか、お互いが納得できるように「分割する」しかありません。 そうなったら「半分借りてる土地の借用代金」と「半分借りてる家賃」を、半永久的に払い続ける事になります。 質問者さんの場合は、お母さんと同居していてお母さんの世話をしているので、お母さんが亡くなった時に「寄与分」として、少し多めに分割するよう主張する事は可能ですが…。 >もしそうだとして、そのままそこに住み続けたい場合はどうしたらよいでしょうか。 「お互いが納得出来る形で金で解決する」か「土地建物をきっちり分割して、半永久的に兄に地代と家賃を払い続ける」か、2つに1つでしょう。
お礼
ありがとうございました。お礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。
補足
ご回答ありがとうございます。 そもそも、親父が死んだときに私名義にしてしまったほうがよかったってことでしょうか。