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あやふやなままの遺産相続

先月、母が病死しました。母の遺言書はありません。父も数年前に病死しています。 相続の子供たちとして、兄と私の2人です。 私たち兄妹はそれぞれ家庭を持ち、母とは別居していました。 先に兄が死亡後の母の家に行き、通帳などを隠してしまったのか、本当に見つからないのか「見つからない」と言います。 遺産分割もできていないのに、母の家に兄は妻子を連れて住む準備をしています。 土地・家はもちろん親名義でした。 私が遺産分割書にハンを押さなければ登記もできないと思いますが、すべてがあやふやな状態のまま、兄が親の家に住むことは可能でしょうか?通帳なども兄のものになってしまうのでしょうか? 法的には私も半分もらえる権利があるようですし、できたら欲しい。 でも、こんな状態でどうしたら良いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

すぐに弁護士に相談されるのがよいと思います。 その際には、お母様の名義である土地・建物の登記簿謄本をご自分で申請取得して、お持ちになるとよいです。 (登記簿謄本は誰でも取得できます) それから、相続人を確定させるために戸籍謄本が必要になるので、とりあえず、nami0704さんの戸籍謄本、お母様の戸籍謄本(死亡されたので除籍謄本かも)もお持ちになるとよいです。 銀行口座ですが、確かに、お近くの金融機関に 口座を持ってると思われますよね。 税金の自動引き落としとかされたりしてないですかね。 そうすれば、市役所とかでその金融機関の確認はしてもらえないでしょうか。 お兄様が、あなたに、 印鑑を押してくれとか、印鑑証明書が必要だと 言ってきても、絶対に、渡してはいけません。 弁護士会で、法律相談を受け付けてくれると思いますので、お近くの弁護士会を検索されて、相談に行かれるのがよいと思います。

回答No.1

1.最低限もらえる権利は、法定相続割合2分の1のまた2分の1(つまり4分の1)が、遺留分といわれるものです。 2.銀行口座は、死亡が金融機関に知れると、閉鎖になります。でも、金融機関が知らなければ(あなたが知らせたり、税務署から連絡しないと)、いつまでも、通帳と印鑑があれば、引き出せます。 3.移転登記しなくても、住むことはできます。名義が前のままというのは、税金さえ払っていれば、支障ありません。 4.預貯金の所在は、戸籍謄本をとり、あなたが相続人であることが明かになれば、金融機関に相談すればいい。たいてい、自宅近くの郵便局、信用金庫、信用組合、地方銀行には、口座はあるものです。口座を証明する資料はないが、残高証明がほしいと言う。ただし、もう1人の相続人の方にも会いたいというかも知れない。

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