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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の相続)

不動産の相続について知りたい!メリット・デメリットや手続きについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 昨年父が亡くなり、相続による不動産の登記申請をしようと思います。相続人は母、兄、私の三名です。預貯金は母に、不動産は兄と私で分けることを考えていますが、メリット・デメリットはあるのでしょうか?また、登記申請以外に必要な書類や手続きはありますか?素人でわからないことばかりで困っています。
  • 不動産の相続について質問です。父が亡くなり、不動産の相続登記をする必要があります。相続人は母、兄、私の三名です。母が高齢であり、兄と私が住居として使っている不動産を兄と私で分けることを考えていますが、メリット・デメリットはあるのでしょうか?また、登記申請以外に準備が必要なものはありますか?お知恵をお貸しいただけると幸いです。
  • 不動産の相続についてお聞きしたいです。昨年父が亡くなり、不動産の登記申請を考えています。相続人は母、兄、私の三名です。母が高齢で、兄と私がそれぞれ住居として使っている不動産を兄と私で分けることを考えています。相続税の対象にはならないのですが、メリット・デメリットはあるのでしょうか?また、登記申請のほかに準備が必要なものはありますか?初めての手続きでよくわかりませんので、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20836
noname#20836
回答No.4

ANo.3です。 遺産分割協議書の内容としては「協議の結果」だけで十分です。 誰が何を相続するかが明確になっていればいいということです。 なお、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の添付が必須であり、署名までは要求されていませんが、後日の紛争を避けるという観点から、「署名は自署する」ようにした方がいいでしょう。 また、不動産の表示は登記簿どおりであることが求められます。 各銀行預金などについては各銀行が要求する記載が必要となります。 その他、登記にあたってよく問題となるのは、登記簿上の被相続人の住所と死亡時の住所が異なる場合です。除住民票・戸籍の(除)附票等でつながりがつくのであればそれで足りますが、住所の沿革が明確に証明できない場合には相続人からの上申書が必要になる場合があります。 除籍等についても「出生(12才頃)~死亡」の戸籍等が「欠け」なくそろっていることが重要です。 転籍時の除籍・改製時の原戸籍等は漏れやすいので注意してください。 事前に法務局の登記相談に行かれると言うことですので、そこで確認できるでしょう。 最後に、管轄登記所がいわゆる「オンライン指定庁でない」場合にはまだいわゆる権利証が作成されますが、近い時期に指定庁が増えることを知っていますので、この点については当該法務局にて確認しておく方がいいでしょう。

rinrin26
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 悪戦苦闘の結果、なんとか無事に自身の作成した書類で、手続が完了いたしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#20836
noname#20836
回答No.3

「通常の登記申請の書類」と書かれていますが、何が必要と考えているのでしょうか。 下記法務省HPの「(6)相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書」にを読めば、一応必要書類がわかるはずです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html そこに書かれている以上の内容については、実際の書面を見てみないことには判断できません。 上記HPの内容を見てほぼ理解でき、法務局の登記相談に何度か通って書類の収集から作成等を行うことができるのであれば、個人でも登記は可能です。 確実を期すのであれば司法書士に依頼した方がいいでしょう。

rinrin26
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 つまり、遺産分割協議書に、不動産と預貯金をそれぞれ誰のものにするのか、を明記すれば良い、ということなのですね。 法定通りに相続しない場合には、何かその理由を証明しなければならないのかと思っておりました。 法務省HPに開示されている書式はおおよそ理解しておりますので、1度作成したものを法務局で見ていただいてから、正本を作成・提出しようと思っています。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

>母が不動産を相続しないことによって、この金額はかわってしまうのでしょうか? 基礎控除の額は変わらないです。母は、預貯金を相続するので、民法で定める相続放棄には該当しません。 また、仮に相続放棄をした場合であっても、相続税の計算では相続放棄した者も法定相続人の人数に入ります。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/zeikinn1.html

rinrin26
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 基礎控除額が変わらないというのであれば、相続人が同意すれば、どのように分けても良い、と解釈いたしました。 今後のことも考えて、家族で話し合っていきたいと思います。ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相続人全員の協議がまとまればどのような遺産分割も可能ですので、ひとりの相続人が遺産ゼロでも相続放棄にはなりません。 ただし、この場合は遺産分割協議書を作成しておかないと預金の引き出しや不動産の登記変更ができませんので、専門家に依頼して作成しておくのがよいでしょう。 なお、配偶者が遺産を相続するほうが相続税の非課税範囲が大きくなるのですが、関係ないのなら考慮しなくてもいいでしょう。

rinrin26
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ここでわからないことがあります。 基礎控除額の算定が5000万円+(1000万円×法定相続人の数)で、8000万円ということですが、母が不動産を相続しないことによって、この金額はかわってしまうのでしょうか?

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