• 締切済み

相続放棄前の不動産の譲渡等

法学部を出ているということで、友人から法的な相談を受けました。友人は親のあとをついで住居を内部に構えた建物で店舗事業をいとなんでいますが、不動産の名義は依然母親名義になっています。友人には他に相続人もいなく、母親がなくなったら当然相続するものだと思っており、今までは特に何もせず放置していました。ところがその後、母親の姪という人から実はあなたの母親に500万円を事業資金として貸し付けていて、いまだ一度たりとも返済を受けていない。現在はあなたが事業を継承しているのだから、あなたに返してほしいといわれたそうです。余剰資金がない友人は、自分が借りたわけではないといい、とりあえず断ったそうです。しかし、母がなくなった後は当然債務は相続されるが、自分は返済する余裕がない。相続を放棄したら、生活の手段である不動産を失い自分は路頭に迷う。どうしたらいいだろうか?という相談でした。私は母親が生きているうちに不動産の移転登記をし、その後母親がなくなった後に相続放棄をしたらどうかと回答しました。この回答は正しいでしょうか?(第一の質問)また、通常の移転登記をするとしたら、登記手数料、税金で膨大な金額がかかります。ここは、請求権保全の仮登記をすることにより、優先権を保全しつつ、費用も節約ということはできないでしょうか?(第二の質問)場合によったら、母の姪が不動産を代物弁済等で取得する可能性もあるそうです。専門家の先生や詳しい方のご教示がいただけたら幸いです。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 母親が借りたのなら、親戚なので分割払いでも返すのが筋です。 死因贈与なら、不動産は母親の相続財産です。(まだ本登記が完了していない) それがとおるなら、債務がある人は全部仮登記をして、相続放棄する。 認められることはありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

母親が生存しているのだから、母親に確認するのが一番にする事。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#121701
noname#121701
回答No.1

母親の姪が請求する以上それなりの金銭消費貸借契約書を持て入るはずですから、その写しを請求してください。 写しが入りましたら司法書士なり弁護士との相談です。 金銭消費貸借契約の写しをもってこないなら、口約束はあったかもしれませんが立証するものがありません。 金銭消費貸借は、ホームページからの引き写しですが、金銭消費貸借契約は、判例によれば要物・不要式契約であるから、借主が将来の弁済を約束し、貸主が借主へ金銭を交付した段階で有効に成立する。となります。 ただ契約書たけでなく、金銭の授受を証明しませんと証拠にはなりません。 私は母親が生きているうちに不動産の移転登記をし、これは相続時精算課税制度の適用を受ければ贈与税をかなり安くさせ可能ですが、債権の有無がはっきりした後の判断です。 通常の移転登記をするとしたら、登記手数料、税金で膨大な金額とありれますが、たいした金額ではありません。 評価額か分かりませんので簡単にお答出来ませんが数十万円です。 登録免許税を安くするたるに請求権保全の仮登記とありますが、息子さんですから死因贈与となると思います。 しかししっかりとした証拠を突きつけられて裁判となると詐害行為覚悟で移転するしかありません。 この登記も先方からの答え待ちです。 通常金銭の貸し借りをする時専門家が介在した場合は執行分付与の公正証書を作成し、裁判手続きをへずとも強制執行出来るようにいたします。 先方が執行分付与の公正証書の写しを持ってきたらことは大変な事態です、 親族間ですからあったとしても覚え書き程度でしょうから、覚え書きの写しが来たら司法書士弁護士に相談してください。 何の書面が無ければ聞いてませんも知りませんで拒絶してください。 何の書面という証拠が無いのですから内容証明を送られてきても無視すればいいのです。 話し合いを拒絶しますと後は裁判しかありません。 訴状が来ましたら専門家に見てもらい答弁書を書けばいいのです。 かように債権回収は難しく例え貸し借りがあったとしても先方は泣き寝入りする確率が高いのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続放棄できますか?

    昨年暮れに父が亡くなりました。つい最近になって、法定上の相続人である私に、債務返済の手紙が来ました。故人が生前事業(自営業)資金として借金し、借主:会社、保証人:本人としたようです。債務があることは知りませんでした。「相続放棄」できるでしょうか。またその手続き方法が知りたいです。また、相続放棄した場合、法定相続人はどうなるのでしょうか。

  • 相続について 相続すべき? それとも放棄すべき?

    相続について教えてください。 財産:1000万(現金、不動産、有価証券含む) を相続しようと思うのですが、この他に連帯保証人となっていることがわかりました。 実際にはまだ連帯保証した先が優良なので、借金は発生していませんが、 もし破産すると、多分2500万~3000万位の借金がかかってくると思われます。 (連帯保証した先は順調に返済が進んでいるとの事) この場合、財産1000万を相続すべきでしょうか? それとも連帯保証した先が破産することを恐れ、放棄すべきでしょうか? 一緒に暮らしていることもあり、全て放棄するとなると不動産関係で困まりますが、それでも2500万~3000万の借金よりマシと考え、放棄すべきでしょうか? どうしたら良いか、教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 相続には「不動産取得税}はかかるのでしょうか?

    全くの素人です。 不動産の「相続」による「不動産移転登記」の準備をしています。 固定資産税評価額(土地+家屋)は約500万以下です。 登録免許税は上記金額の1000分の4です。 相続登記が完了した後に不動産取得税が課せられるのでしょうか? その場合どの程度の金額になりますか? よろしくお願いします。

  • 相続放棄

    相続人すべての相続放棄手続きが家裁に認められたのですが 相続放棄前に保管しているテレビや冷蔵庫や車など 多少の資産価値があるものが実家に残置されたままとなっています。 これらの動産類は不動産が競売に掛かった際に 執行官が調査した記録の中に残っています。 債権者から、これらの動産を保持しているということは 相続が法定単純承認されたことと同義だから 相続放棄は無効ではないかと疑義されて困っている状況です。 家裁にも相続放棄を受理した状況の確認をしているようです。 相続放棄の取り消しなども起こりうる可能性があるということで 不安な毎日を過ごしています。 相続放棄された場合、所有は国になると聞いています。 その場合の動産の処分はどのようにしたらいいのでしょう また債権者から異議を申し立てられて、相続放棄が取り消される 可能性があるのでしょうか 動産に未練があるわけではなく、処分もしていないので 債権者に譲り渡しても何の支障もないのですが・・・ 回答をお願いいたします。

  • 相続放棄について

    財産の相続放棄の手続き中です。負の財産の相続放棄が目的です。動産、不動産、貯蓄と呼べるものもありませんが、わずかな預金残高についても一切、手を付けられなくなるのでしょうか?(1万円以下)

  • 不動産賃貸契約と相続放棄に詳しい方お願いします。

    不動産のことと相続や債務のことなどでややこしい相談なのですが、どこに相談して良いのかわからないのでこちらに質問します。 父が事業をしている会社の借入債務に、父が所有している不動産を担保につけていまして、売却をして担保分を銀行に返済すれば問題は解決するのですが、なかなか金額的にも話がまとまらなく賃貸契約の話がきました。 父の名義で長期の賃貸契約をしても、高齢で事業の負債も多く、全員が相続放棄する可能性が高いのですが、その不動産だけを買い戻すことにして、賃貸契約の名義を変更して、賃貸収入で不動産の支払いを分割していくことはできるのでしょうか? それとも相続放棄したら競売されてしまい、第三者に渡ってしまうのでしょうか? それか、賃貸契約する会社に迷惑かけないように、自分が代表の新規会社を設立してから契約を結び、父へ地代だけを支払う方法も考えたのですが、上記のようなことになったら逆に厳しい状況になってしまうのかとも思い、どの方法が良いのか悩んでおります。 法律や契約に詳しい方のご意見をお聞かせください。

  • 相続放棄時の不動産および家財道具の処遇について

    先日父が多額の負債を残し亡くなりました。 父が遺した資産といえば、不動産(住宅ローン残あり)だけです。 負債の方が多い為、相続人全員で相続放棄を検討しております。 相続放棄後の処遇について質問がありますので、 専門家の方もしくは経験者の方いろいろと教えて下さい。 【不明点】 (1)相続人が全員相続放棄をしてしまうと不動産は債権者によって  相続財産管理人が立てられ競売になるかと思います。  落札されるまでにどれくらいの時間が掛かりますか? (2)不動産に残されている家財道具などは誰が処分するのですか?  落札者が自己資金によって処分するのですか? 以上、宜しくお願い致します。

  • 相続放棄の手続きについて

    分かりやすく書くために、故人をA(女性)とします。 故人Aには夫と子どもが3人いました。 Aは、夫の事業のために借金をしていたため、Aの死後、夫がその借金を返済していく予定です。 夫のみがAの借金を含めた遺産をすべて相続し、子ども3人は相続放棄をすることで合意しました。 この場合、相続放棄の手続きをするのは、子ども3人のみで良いのでしょうか? Aの遺産の相続権を持つ人間は、夫と子どもの他に、実母と妹、姪と甥がいます。 Aの借金を誰も相続しない場合には、子ども3人だけでなく、Aの実母、妹、姪、甥も相続放棄の手続きをしなければならないと聞きました。 夫がAの借金を相続し、子どもがその相続を放棄する場合でも、Aの母たちは相続放棄の手続きをする必要があるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 不動産の相続

    昨年父が亡くなり、相続による不動産の登記申請をしようと思います。 相続人は母、兄、私の三名です。 遺産は不動産(2箇所)が主で、あとは預貯金が若干あります。 法定とおりでいきますと、母が1/2、残りを兄と私で1/2ずつなのですが、母が高齢であり、また闘病生活を送っておりますので、今後のことを考えて、預貯金を母に、不動産は兄と私で分けたらどうかという話が出てきました。(いずれにせよ、残された土地・建物2箇所を、私たち子供がそれぞれ住居として使っています。) また、全ての不動産の評価格を合算しても、相続税の対象にはなりません。 これによって何かメリット・デメリットはありますでしょうか? また、通常の登記申請の書類のほかに何か準備するものはありますか?(たとえば、これは母が相続権利を放棄するということになってしまうのでしょうか?) 素人で何もわかりません。宜しくお願いいたします。

  • 相続放棄後の催促

    父親がなくなり、母と子供(私)は相続放棄し、その後父の兄弟やおいめいの相続放棄の手続きをすすめています。 借り入れ先は銀行とクレジット会社ですが、亡父の兄弟やおいめい宛にも私達が相続放棄したことを確認した場合、催促が行くのでしょうか?