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意味がわかりません↓↓

請負目的物の瑕疵が、重大なものでなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときには、注文者は請負人に対して瑕疵修補を請求することはできない(民法634条1項ただし書)と書籍にありました。これを、自分なりに解釈したら、Aさん(注文者)Bさん(請負人)として、Aさんが、マンションを建てて下さいとBさんに頼みました。マンションの壁に穴があいてました。一応マンションの構造上問題はありません。この場合、Aさんは、Bさんに穴を直してよ!!と、お願いできません。になってしまいます。 道理上納得いかないので、多分解釈の仕方が間違っていると思います↓↓誰か、納得のいく解釈の仕方を教えてください。

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

>請負目的物の瑕疵が、重大なものでなく 目的物の使用上や構造上、そのままでも大した問題ではないこと。 >その修補に過分の費用を要す 文字通り補修費用が莫大なこと 私は法律は素人ですが、 要するに、大した瑕疵ではないのに、それをあえて補修すると莫大な費用がかかる場合には、瑕疵と費用を対比すれば国民経済上多大な損害を生じるから、その場合には補修するのを止め、我慢して使いなさいと言うことです。 この場合、我慢することに相応する損害賠償は請求できます。 例示は、マンションの壁に穴があいていていても、穴の箇所や大きさ等にもよりますが、補修に過大な費用がかかり、構造上問題がなければ、損害賠償だけで、そのまま我慢しなさいということです。しかし、それに過分な費用は要しない場合には、補修をお願いできます。逆に、構造上や使用上重大なら、過分な費用を要しても、これは債務不履行ですから当然補修を要求できます。 ということでしょう。

3kingsF
質問者

お礼

瑕疵と費用を対比すれば国民経済上多大な損害を生じるから 全く、気づきませんでした(汗) 気持ちよく納得出来ました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

ドアの幅が図面より1cm長かった場合や柱の太さがわずかながら細かった場合で、構造上問題ない場合該当してきます。 ドアあたりは直そうと思えば直せそうですが、それでも結構な費用がかかるでしょうし、ましてや柱を交換となれば、作り直しになってしまう場合もあります。柱1本直すのに建て替えるくらいかかるのでは当然「過分の費用」といえるでしょう。 納得いかない部分は、民法634条2項の損害賠償請求となります。

3kingsF
質問者

お礼

なるほど・・・。 修補請求はできないでも、損害賠償請求はできるのですね。 請求にも様々な種類があるところが面白いですね。 気が付きませんでした ありがとうございます。

noname#79650
noname#79650
回答No.1

穴が開いてたら「商品価値」は大きく下がりますから、 >重大なものでなく --には該当しないのでは?

3kingsF
質問者

お礼

確かに(汗) 自分的には、請負目的物に瑕疵があるのならば、重大じゃなくても、直すのが筋じゃなかろうかと思って・・・↓↓ その辺がだいぶ、気になっています。

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